有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は、2021年4月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
株主総会において承認を得られた報酬等の限度額の範囲内において、各取締役の責任、役割に応じて決定(個人別の報酬の額については取締役会で取締役社長に一任することを決定)
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等はないため、現時点では方針を定めない。発生した際に改めて決定方針を定めるものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等はないため、現時点では方針を定めない。発生した際に改めて決定方針を定めるものとする。
d.報酬等の割合に関する方針
現時点では固定報酬等のみであるため、取締役の個人別の報酬等の額全体に対する固定報酬等の額の割合を100%とする。今後業績連動報酬等又は非金銭報酬等が発生する際には改めて割合について決定方針を定めるものとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
現時点では固定報酬等のみであるため、毎月、一定額を支給するものとする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会決議により個人別の内容についての決定を下記のとおり委任している。
・委任を受ける者の当該株式会社における地位:取締役社長
・委任する権限の内容:取締役の個人別の報酬等の内容についての決定
・当該権限が適切に行使されるようにするため、業績動向及び世の中の状況等を勘案し、最終的には取締役社長に一任のうえ決定している。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会が代表取締役社長綾森豊彦に一任し、代表取締役社長綾森豊彦が、上記方針に基づき個々の取締役の報酬を決定しております。なお、当該方針に沿って取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
h.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定を代表取締役社長綾森豊彦に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できる立場であると判断したためであります。
i.上記のほか報酬等の決定に関する事項
特になし
取締役の報酬限度額は、2001年6月28日開催の第60回定時株主総会において年額120,000千円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名であります。また、監査役の報酬限度額は、2009年6月25日開催の第68回定時株主総会において年額30,000千円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。なお、取締役は10名以内、監査役は4名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
なお、当社の取締役、監査役の報酬等の額については、2023年6月23日開催の取締役会、監査役会の決議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)「取締役に支払った報酬」には使用人兼務取締役に支払った使用人分給与は含んでおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は、2021年4月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
株主総会において承認を得られた報酬等の限度額の範囲内において、各取締役の責任、役割に応じて決定(個人別の報酬の額については取締役会で取締役社長に一任することを決定)
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等はないため、現時点では方針を定めない。発生した際に改めて決定方針を定めるものとする。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等はないため、現時点では方針を定めない。発生した際に改めて決定方針を定めるものとする。
d.報酬等の割合に関する方針
現時点では固定報酬等のみであるため、取締役の個人別の報酬等の額全体に対する固定報酬等の額の割合を100%とする。今後業績連動報酬等又は非金銭報酬等が発生する際には改めて割合について決定方針を定めるものとする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
現時点では固定報酬等のみであるため、毎月、一定額を支給するものとする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会決議により個人別の内容についての決定を下記のとおり委任している。
・委任を受ける者の当該株式会社における地位:取締役社長
・委任する権限の内容:取締役の個人別の報酬等の内容についての決定
・当該権限が適切に行使されるようにするため、業績動向及び世の中の状況等を勘案し、最終的には取締役社長に一任のうえ決定している。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定は、取締役会が代表取締役社長綾森豊彦に一任し、代表取締役社長綾森豊彦が、上記方針に基づき個々の取締役の報酬を決定しております。なお、当該方針に沿って取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
h.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定を代表取締役社長綾森豊彦に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できる立場であると判断したためであります。
i.上記のほか報酬等の決定に関する事項
特になし
取締役の報酬限度額は、2001年6月28日開催の第60回定時株主総会において年額120,000千円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名であります。また、監査役の報酬限度額は、2009年6月25日開催の第68回定時株主総会において年額30,000千円と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。なお、取締役は10名以内、監査役は4名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
なお、当社の取締役、監査役の報酬等の額については、2023年6月23日開催の取締役会、監査役会の決議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,970 | 53,970 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,030 | 9,030 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,200 | 4,200 | - | - | - | 3 |
(注)「取締役に支払った報酬」には使用人兼務取締役に支払った使用人分給与は含んでおりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 21,280 | 2 | 使用人兼務部分としての給与であります。 |