有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社グループは、企業倫理を重視し、かつ経営の健全化を図り、すべてのステークホルダーに対し企業の社会的責任を果たし得るコーポレート・ガバナンスの構築及び充実に取り組むことを基本的な考え方とし、この基本的な考え方に沿って、次に定める事項をはじめとするコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組んでおります。
・株主の権利及び平等性の確保
・ステークホルダーとの適切な協働
・適切な情報開示と透明性の確保
・取締役会等の責務
・株主との建設的な対話
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、会社の業務執行に関する重要事項につきましては取締役会にて決定しております。取締役会は迅速かつ的確に意思決定を行うことができるよう、定款により取締役の定数9名以内と定めているところを6名で構成され、原則毎月1回開催され重要事項の決議、業務執行状況の確認等を行っております。
また、常設機関として代表取締役、取締役常務執行役員、常勤監査役をメンバーとする常務会が設置されており、原則毎月2回開催され取締役会の定める経営の基本方針に基づき、その具体的執行方針および取締役会に提案すべき事項につき協議し取締役会の付議事項を除く経営全般事項を審議することを任務としております。
また、四半期に1回、グループ経営方針の確認、四半期実績・業績見込の確認及び重要連絡事項の確認・共有化のため、グループ各社の役員および事業執行責任者をメンバーとするグループ経営会議を開催しております。
なお、事業部門毎に担当役員が主催する事業戦略推進のための戦略会議を適宜開催し、また、各事業部門別の業績見込報告を毎月の定例としており、各事業部門毎を基軸としたグループ各社への指導・監督を行っております。
ロ.企業統治の体制を示す関係図
⦅会社の機関・内部統制の関係図⦆

ハ.その他の企業統治に関する事項
内部統制システムの整備の状況
当社では、社内業務全般にわたる諸規定が整備されており、明文化されたルールの下で、各職位が権限と責任を持って業務を遂行しており、監査室において随時必要な内部監査を実施しております。
「内部統制システム構築の基本方針」を定め、「グループ行動規範」を日頃の業務運営の指針としており、企業集団の業務の適正を確保する体制を整備しております。
また、経理部内に内部統制担当を配置し、主に内部統制システムの構築及び評価、コンプライアンスの総括を任務としております。
リスク管理体制の整備状況
社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理の体制を整えると共に「リスク管理規程」に則り、グループ全体にかかる計画を策定しております。また、リスク管理委員会に属する作業部会として内部統制委員会を設置しており、具体的な内部統制構築の作業、確認を行っております。
また、コンプライアンス、情報セキュリティー、災害、品質などに係るリスクについては、それぞれの対応部署とリスク管理委員会にて必要に応じ規則、ガイドラインを策定、研修の実施、マニュアルの作成を行なっております。
社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役との間で、それぞれの責務を十分に果たせるよう、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、会社法第427条第1項の規定により損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。
② 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
③ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数をより確実に充足できるようにし、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役の定数
当社は、取締役の員数について、9名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任に関する決議
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社グループは、企業倫理を重視し、かつ経営の健全化を図り、すべてのステークホルダーに対し企業の社会的責任を果たし得るコーポレート・ガバナンスの構築及び充実に取り組むことを基本的な考え方とし、この基本的な考え方に沿って、次に定める事項をはじめとするコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組んでおります。
・株主の権利及び平等性の確保
・ステークホルダーとの適切な協働
・適切な情報開示と透明性の確保
・取締役会等の責務
・株主との建設的な対話
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、会社の業務執行に関する重要事項につきましては取締役会にて決定しております。取締役会は迅速かつ的確に意思決定を行うことができるよう、定款により取締役の定数9名以内と定めているところを6名で構成され、原則毎月1回開催され重要事項の決議、業務執行状況の確認等を行っております。
また、常設機関として代表取締役、取締役常務執行役員、常勤監査役をメンバーとする常務会が設置されており、原則毎月2回開催され取締役会の定める経営の基本方針に基づき、その具体的執行方針および取締役会に提案すべき事項につき協議し取締役会の付議事項を除く経営全般事項を審議することを任務としております。
また、四半期に1回、グループ経営方針の確認、四半期実績・業績見込の確認及び重要連絡事項の確認・共有化のため、グループ各社の役員および事業執行責任者をメンバーとするグループ経営会議を開催しております。
なお、事業部門毎に担当役員が主催する事業戦略推進のための戦略会議を適宜開催し、また、各事業部門別の業績見込報告を毎月の定例としており、各事業部門毎を基軸としたグループ各社への指導・監督を行っております。
ロ.企業統治の体制を示す関係図
⦅会社の機関・内部統制の関係図⦆

ハ.その他の企業統治に関する事項
内部統制システムの整備の状況
当社では、社内業務全般にわたる諸規定が整備されており、明文化されたルールの下で、各職位が権限と責任を持って業務を遂行しており、監査室において随時必要な内部監査を実施しております。
「内部統制システム構築の基本方針」を定め、「グループ行動規範」を日頃の業務運営の指針としており、企業集団の業務の適正を確保する体制を整備しております。
また、経理部内に内部統制担当を配置し、主に内部統制システムの構築及び評価、コンプライアンスの総括を任務としております。
リスク管理体制の整備状況
社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理の体制を整えると共に「リスク管理規程」に則り、グループ全体にかかる計画を策定しております。また、リスク管理委員会に属する作業部会として内部統制委員会を設置しており、具体的な内部統制構築の作業、確認を行っております。
また、コンプライアンス、情報セキュリティー、災害、品質などに係るリスクについては、それぞれの対応部署とリスク管理委員会にて必要に応じ規則、ガイドラインを策定、研修の実施、マニュアルの作成を行なっております。
社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、社外監査役との間で、それぞれの責務を十分に果たせるよう、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、会社法第427条第1項の規定により損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。
② 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
③ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数をより確実に充足できるようにし、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役の定数
当社は、取締役の員数について、9名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任に関する決議
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。