有価証券報告書-第86期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は本人取引として対価の総額で収益を認識していた受託販売取引につきましては、代理人取引であるとの判断の下、卸売手数料の純額で収益を認識しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上していた顧客に支払われる対価の一部につきましては、売上高より減額しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。経過的な取扱いでは、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合に累計的影響があれば、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減することになっておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は7,591,512千円、売上原価は7,440,864千円、販売費及び一般管理費は150,647千円それぞれ減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は本人取引として対価の総額で収益を認識していた受託販売取引につきましては、代理人取引であるとの判断の下、卸売手数料の純額で収益を認識しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上していた顧客に支払われる対価の一部につきましては、売上高より減額しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。経過的な取扱いでは、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合に累計的影響があれば、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減することになっておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は7,591,512千円、売上原価は7,440,864千円、販売費及び一般管理費は150,647千円それぞれ減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。