有価証券報告書-第88期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その決定方針は取締役会にて決議しております。取締役の報酬については、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう、役員が継続的かつ中長期的な業績向上を図り、当社グループの価値の増大に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮し、適切な水準を定めることを基本としております。
当社の取締役の基本報酬は、役位、職責に応じて在籍年数、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、確定年額を換算した月例の固定報酬といたします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役職別に基準額を定めて支給いたします。監督機能を担う社外取締役については、業務執行から独立した立場であるため、その職務に鑑みた基本報酬を支給することといたします。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役会はその原案を社外取締役及び各監査役に諮問し答申を得ており、決定方針との整合性を含め総合的に検討を行った上で、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、取締役の報酬限度額を年額161百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすること、及び監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とすることを決議しております。
当社の役員の報酬等の額は、取締役については報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により委任された代表取締役社長が決定しております。また、監査役については報酬限度額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長小島雅裕がその具体的内容についての委任を受けており、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額であります。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しているとの判断からであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように、社外取締役及び各監査役に原案を諮問し答案を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に沿って決定をしなければならないものとしております。
また、当社は、2023年度から2025年度までの3ヵ年を「横浜丸魚グループ中期経営計画2023 ~Rebirth~」に取り組む期間と位置づけております。2023年度から2025年度までは、グループの情報連携を活かした集荷力の強化とニーズの多様化に対応した販売力の強化に加え、海外取引のマーケット拡大に取り組みつつ、グループシナジーを発揮する人材を輩出できる環境を構築するため、人事制度のリニューアルを整えていくことに対応した報酬を基本報酬に反映し、支払っております。主要な経営指標等の財務的な数値についてはもちろん、経営理念やコーポレートスローガンを反映した長期戦略の実現度合こそが役員基本報酬の決定に重要な判断材料となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その決定方針は取締役会にて決議しております。取締役の報酬については、経営方針に従い株主の皆様の期待に応えるよう、役員が継続的かつ中長期的な業績向上を図り、当社グループの価値の増大に資するための報酬体系を原則としつつ、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮し、適切な水準を定めることを基本としております。
当社の取締役の基本報酬は、役位、職責に応じて在籍年数、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定し、確定年額を換算した月例の固定報酬といたします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役職別に基準額を定めて支給いたします。監督機能を担う社外取締役については、業務執行から独立した立場であるため、その職務に鑑みた基本報酬を支給することといたします。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、取締役会はその原案を社外取締役及び各監査役に諮問し答申を得ており、決定方針との整合性を含め総合的に検討を行った上で、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2006年6月29日であり、取締役の報酬限度額を年額161百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすること、及び監査役の報酬限度額を年額50百万円以内とすることを決議しております。
当社の役員の報酬等の額は、取締役については報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により委任された代表取締役社長が決定しております。また、監査役については報酬限度額の範囲内で、監査役の協議にて決定しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長小島雅裕がその具体的内容についての委任を受けており、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額であります。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しているとの判断からであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように、社外取締役及び各監査役に原案を諮問し答案を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に沿って決定をしなければならないものとしております。
また、当社は、2023年度から2025年度までの3ヵ年を「横浜丸魚グループ中期経営計画2023 ~Rebirth~」に取り組む期間と位置づけております。2023年度から2025年度までは、グループの情報連携を活かした集荷力の強化とニーズの多様化に対応した販売力の強化に加え、海外取引のマーケット拡大に取り組みつつ、グループシナジーを発揮する人材を輩出できる環境を構築するため、人事制度のリニューアルを整えていくことに対応した報酬を基本報酬に反映し、支払っております。主要な経営指標等の財務的な数値についてはもちろん、経営理念やコーポレートスローガンを反映した長期戦略の実現度合こそが役員基本報酬の決定に重要な判断材料となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の 総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 70,662 | 70,662 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 11,400 | 11,400 | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | 5 |