訂正有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るために、固定報酬としての基本報酬、当該事業年度の連結業績を反映する業績連動報酬により構成し、個人別の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、毎月支給する固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、経済動向、当社の業績、従業員給与等とのバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の連結経常利益を主な指標として設定される係数を基本報酬に乗じた額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
当該指標を選択している理由は、当該指標が営業活動による利益に財務活動の損益を加減したものであり、経営活動全般の成果を総合的に判断できる重要な指標と捉えているからである。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会に諮問し、その答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申を踏まえて決定しなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2020年6月25日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
3.当事業年度を含む経常利益(選定した業績指標)の推移は、第一部(企業情報)第1(企業の概要)1.(主要な経営指標等の推移)に記載のとおりです。
4.取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第58回定時株主総会において年額220百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は2名)です。
5.監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第58回定時株主総会において年額48百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
6.当事業年度における取締役の個人別の報酬等の額は2020年6月25日開催の取締役会において上記株主総会決議の範囲内で代表取締役社長に一任し決定しております。その後、2021年3月11日開催の報酬委員会において金額の妥当性について確認しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るために、固定報酬としての基本報酬、当該事業年度の連結業績を反映する業績連動報酬により構成し、個人別の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、毎月支給する固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、経済動向、当社の業績、従業員給与等とのバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
c.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の連結経常利益を主な指標として設定される係数を基本報酬に乗じた額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。
当該指標を選択している理由は、当該指標が営業活動による利益に財務活動の損益を加減したものであり、経営活動全般の成果を総合的に判断できる重要な指標と捉えているからである。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会に諮問し、その答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申を踏まえて決定しなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 122 | 102 | 19 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 11 | 2 | - | 2 |
| 社外役員 | 27 | 22 | 4 | - | 4 |
(注)1.上表には、2020年6月25日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
3.当事業年度を含む経常利益(選定した業績指標)の推移は、第一部(企業情報)第1(企業の概要)1.(主要な経営指標等の推移)に記載のとおりです。
4.取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第58回定時株主総会において年額220百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は2名)です。
5.監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第58回定時株主総会において年額48百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
6.当事業年度における取締役の個人別の報酬等の額は2020年6月25日開催の取締役会において上記株主総会決議の範囲内で代表取締役社長に一任し決定しております。その後、2021年3月11日開催の報酬委員会において金額の妥当性について確認しております。