四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率及び事業税率が変更されることになりました。これに伴い、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は32.2%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以後に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は32.2%から30.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が5百万円、法人税等調整額が2百万円、その他有価証券評価差額金が9百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が0百万円減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債が28百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率及び事業税率が変更されることになりました。これに伴い、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は32.2%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以後に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は32.2%から30.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が5百万円、法人税等調整額が2百万円、その他有価証券評価差額金が9百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が0百万円減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債が28百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。