有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券(金銭の信託含む)
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移
動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
商品 主として個別法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
製品 主として個別法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
原材料 主として移動平均法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛品 主として個別法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
① 有価証券
その他有価証券(金銭の信託含む)
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移
動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
商品 主として個別法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
製品 主として個別法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
原材料 主として移動平均法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛品 主として個別法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)