有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
(カスタマー・ロイヤリティ・プログラムに係る収益認識)
自社ネット通販サイトにおいて顧客に販売時に付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムでのサービス提供について、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。また、他社が運営するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムにかかるポイント負担金について、従来は販売費及び一般管理費として処理していましたが、ポイント負担金を除いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
(卸取引に係る収益認識)
卸販売のセンターフィーなどの費用についても、従来は販売費及び一般管理費として処理していましたが、当該費用を除いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の売上高は66,162千円減少し、販売費及び一般管理費は66,162千円減少しております。また、当該変更が期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える重要な影響はありません。
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
(カスタマー・ロイヤリティ・プログラムに係る収益認識)
自社ネット通販サイトにおいて顧客に販売時に付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムでのサービス提供について、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。また、他社が運営するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムにかかるポイント負担金について、従来は販売費及び一般管理費として処理していましたが、ポイント負担金を除いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
(卸取引に係る収益認識)
卸販売のセンターフィーなどの費用についても、従来は販売費及び一般管理費として処理していましたが、当該費用を除いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の売上高は66,162千円減少し、販売費及び一般管理費は66,162千円減少しております。また、当該変更が期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える重要な影響はありません。