有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率化、健全性の向上を目指し、透明性を確保していくことが最も重要であると認識しております。また、内部統制システムの実効的な運用によるコンプライアンス経営の強化と事業活動を通じた地球環境保護への積極的な取組みにより、あらゆるステークホルダーの信頼に応え、企業価値の継続的な拡大を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要と現状の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、監査役による適正な監査及び監視を行い、経営体制の充実を図り、その実効性を高める体制としております。
定期または随時開催する取締役会、経営会議その他の重要会議等を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実及び機能が十分に発揮されていることから、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
取締役会は社外取締役3名を含む、取締役6名で構成しております。
取締役会は原則として毎月1回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行を監督する機関と位置付け運用を図っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:取締役社長 長洲崇彦
構成員:取締役 宮本隆博・取締役 細谷巌・取締役 池田純(社外取締役)・取締役 渡祐二(社外取締役)
取締役 古川裕二(社外取締役)
また、取締役会を補完する機能として、定時取締役会開催日以外の毎週月曜日に経営会議(構成員:取締役兼社長執行役員1名、取締役兼常務執行役員2名、常勤監査役1名、常務執行役員2名、執行役員5名)を開催し、重要事項を審議しております。
なお、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能とすべく執行役員制度を導入し、取締役会における意思決定の迅速化、監督機能の強化、責任の明確化等を図っております。これに伴い執行役員は、定時取締役会開催日以外の毎週月曜日に開催される経営会議に出席することとなっております。
当社の経営管理組織、内部統制システム及びリスク管理体制は以下のとおりであります。

④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を行えるようにするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議による旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分発揮できることを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の効率化、健全性の向上を目指し、透明性を確保していくことが最も重要であると認識しております。また、内部統制システムの実効的な運用によるコンプライアンス経営の強化と事業活動を通じた地球環境保護への積極的な取組みにより、あらゆるステークホルダーの信頼に応え、企業価値の継続的な拡大を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要と現状の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、監査役による適正な監査及び監視を行い、経営体制の充実を図り、その実効性を高める体制としております。
定期または随時開催する取締役会、経営会議その他の重要会議等を通じて、コーポレート・ガバナンスの充実及び機能が十分に発揮されていることから、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
取締役会は社外取締役3名を含む、取締役6名で構成しております。
取締役会は原則として毎月1回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行を監督する機関と位置付け運用を図っております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:取締役社長 長洲崇彦
構成員:取締役 宮本隆博・取締役 細谷巌・取締役 池田純(社外取締役)・取締役 渡祐二(社外取締役)
取締役 古川裕二(社外取締役)
また、取締役会を補完する機能として、定時取締役会開催日以外の毎週月曜日に経営会議(構成員:取締役兼社長執行役員1名、取締役兼常務執行役員2名、常勤監査役1名、常務執行役員2名、執行役員5名)を開催し、重要事項を審議しております。
なお、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を可能とすべく執行役員制度を導入し、取締役会における意思決定の迅速化、監督機能の強化、責任の明確化等を図っております。これに伴い執行役員は、定時取締役会開催日以外の毎週月曜日に開催される経営会議に出席することとなっております。
当社の経営管理組織、内部統制システム及びリスク管理体制は以下のとおりであります。

④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を行えるようにするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議による旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務の執行にあたり期待される役割を十分発揮できることを目的とするものであります。