有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査方針に従い、取締役の業務執行の状況・コンプライアンス・リスク管理等を含む内部統制システムの構築・運用状況の監査を行っております。常勤の監査等委員である取締役は幹部社員出席の重要な決定及び決議を伴う会議に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧等を行い、その結果について監査等委員会にて独立社外取締役に報告しております。監査等委員である取締役全員は半期ごとに、常勤の監査等委員である取締役は四半期ごとに代表取締役・社長執行役員との会談を実施し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催しております。
なお、常勤の監査等委員である取締役の山田隆二は、当社グループにおいて管理本部長、経営企画・リスク管理室長を歴任しており、当社グループにおいての業務全般を熟知しております。その知見や経験を活かすことにより取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性が期待できる人物であります。当事業年度においては、幹部社員出席の重要な決定及び決議を伴う会議に出席し、重要な決裁書類の閲覧等を行うほか、当社グループの海外子会社の現地へ赴き、内部監査室スタッフとの連携によるコロナ禍の影響でできていなかった監査の再開などいたしました。監査等委員である取締役の郷田紀明並びに安川文夫は、共に公認会計士及び税理士としての幅広い知識と豊富な知見を有しており、その専門的見地及び経営に関する高い見識を経営に反映できる人物であります。当事業年度においては、事業運営全般、事業構造改革の進捗検証及び役員報酬の決定について適宜、必要な提言を行うなど、各有資格者の立場から経営者の職務遂行の妥当性及び適法性を客観的にかつ中立的に監督・監視できる人物であります。
当事業年度において監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
また、監査等委員会の年間を通じての具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・決議事項:監査等計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書作成、意見陳述権行使等
・報告事項:業務監査活動状況報告、会計監査人の監査結果報告、内部監査室の監査計画・活動状況報告等
・協議・確認事項:監査等委員の報酬額協議、株主総会・取締役会議題の事前確認等
② 内部監査の状況
当社は、内部監査室を設置してスタッフ3名(提出日現在)を置き、監査計画に基づき、経営活動の遂行状況を公正かつ独立の立場で監査し、内部統制の有効性の評価も行っております。監査結果は、代表取締役・社長執行役員に報告し、代表取締役・社長執行役員からの指示は、各セクションに伝達しております。各取締役に対しても定期的に個々に監査予定や監査結果等の報告会を実施しております。また、内部監査室は、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、常勤の監査等委員である取締役とは月に1度意見交換を実施しており、定期的に監査等委員会で直接報告を実施するなど、監査等委員会と内部監査室とが協力する体制となっております。なお内部監査室が取締役会に直接報告を行う仕組みに関しては持っておりません。ただ、取締役会を構成する取締役全員が参加をする会合にて内部監査室より報告がなされる報告会を定期的に開催しており、実質的に取締役会へ直接報告されたのと同等の意味合いとなる仕組みを持っており、それをもって代替されております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 古田賢司、本田一暁
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他の補助者 7名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠等について確認し、選定することとしております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下の通りであります。
ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ⅲ)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人より今回の処分及び業務改善計画について説明を受けました。
・今回の処分は個別性の高い事案であり、通常監査における品質等への影響はないものと考えられること。
・業務改善については完了しているとの報告を受けていること。
・当社を担当する太陽有限責任監査法人の監査チームによる監査活動については、特に問題となるものは認められないこと。
・今回の金融庁による太陽有限責任監査法人への業務停止処分は、会計監査人の解任事由には該当しないと考えられること。
以上により、太陽有限責任監査法人を会計監査人として再任しております。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、品質管理体制、監査の有効性と効率性等の多岐にわたる各評価項目に対して、会計監査人からの聴取、報告説明等を基に評価を実施し、監査等委員会における会計監査人選定のための判断材料としております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査方針に従い、取締役の業務執行の状況・コンプライアンス・リスク管理等を含む内部統制システムの構築・運用状況の監査を行っております。常勤の監査等委員である取締役は幹部社員出席の重要な決定及び決議を伴う会議に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧等を行い、その結果について監査等委員会にて独立社外取締役に報告しております。監査等委員である取締役全員は半期ごとに、常勤の監査等委員である取締役は四半期ごとに代表取締役・社長執行役員との会談を実施し、監査報告や監査所見に基づく提言を行っております。監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催しております。
なお、常勤の監査等委員である取締役の山田隆二は、当社グループにおいて管理本部長、経営企画・リスク管理室長を歴任しており、当社グループにおいての業務全般を熟知しております。その知見や経験を活かすことにより取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性が期待できる人物であります。当事業年度においては、幹部社員出席の重要な決定及び決議を伴う会議に出席し、重要な決裁書類の閲覧等を行うほか、当社グループの海外子会社の現地へ赴き、内部監査室スタッフとの連携によるコロナ禍の影響でできていなかった監査の再開などいたしました。監査等委員である取締役の郷田紀明並びに安川文夫は、共に公認会計士及び税理士としての幅広い知識と豊富な知見を有しており、その専門的見地及び経営に関する高い見識を経営に反映できる人物であります。当事業年度においては、事業運営全般、事業構造改革の進捗検証及び役員報酬の決定について適宜、必要な提言を行うなど、各有資格者の立場から経営者の職務遂行の妥当性及び適法性を客観的にかつ中立的に監督・監視できる人物であります。
当事業年度において監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山田 隆二 | 12回 | 12回 |
| 郷田 紀明 | 12回 | 12回 |
| 安川 文夫 | 12回 | 12回 |
また、監査等委員会の年間を通じての具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・決議事項:監査等計画、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書作成、意見陳述権行使等
・報告事項:業務監査活動状況報告、会計監査人の監査結果報告、内部監査室の監査計画・活動状況報告等
・協議・確認事項:監査等委員の報酬額協議、株主総会・取締役会議題の事前確認等
② 内部監査の状況
当社は、内部監査室を設置してスタッフ3名(提出日現在)を置き、監査計画に基づき、経営活動の遂行状況を公正かつ独立の立場で監査し、内部統制の有効性の評価も行っております。監査結果は、代表取締役・社長執行役員に報告し、代表取締役・社長執行役員からの指示は、各セクションに伝達しております。各取締役に対しても定期的に個々に監査予定や監査結果等の報告会を実施しております。また、内部監査室は、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、常勤の監査等委員である取締役とは月に1度意見交換を実施しており、定期的に監査等委員会で直接報告を実施するなど、監査等委員会と内部監査室とが協力する体制となっております。なお内部監査室が取締役会に直接報告を行う仕組みに関しては持っておりません。ただ、取締役会を構成する取締役全員が参加をする会合にて内部監査室より報告がなされる報告会を定期的に開催しており、実質的に取締役会へ直接報告されたのと同等の意味合いとなる仕組みを持っており、それをもって代替されております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 古田賢司、本田一暁
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他の補助者 7名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠等について確認し、選定することとしております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下の通りであります。
ⅰ)処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ⅲ)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人より今回の処分及び業務改善計画について説明を受けました。
・今回の処分は個別性の高い事案であり、通常監査における品質等への影響はないものと考えられること。
・業務改善については完了しているとの報告を受けていること。
・当社を担当する太陽有限責任監査法人の監査チームによる監査活動については、特に問題となるものは認められないこと。
・今回の金融庁による太陽有限責任監査法人への業務停止処分は、会計監査人の解任事由には該当しないと考えられること。
以上により、太陽有限責任監査法人を会計監査人として再任しております。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、品質管理体制、監査の有効性と効率性等の多岐にわたる各評価項目に対して、会計監査人からの聴取、報告説明等を基に評価を実施し、監査等委員会における会計監査人選定のための判断材料としております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,500 | - | 26,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28,500 | - | 26,500 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額に同意しております。