有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)投資損失引当金
関係会社に対する投資損失に備えるため、相手先の財政状態等を勘案し、損失見積額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金又は前払年金費用
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を退職給付引当金又は前払年金費用として計上しております。
また、執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規により算出された当事業年度末の支給見積額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法
会計基準変更時差異(4,018百万円)については、15年による定額法により按分した額を費用処理しております。
過去勤務費用については、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を発生した事業年度より損益処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年又は11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
これによる当事業年度の期首の利益剰余金及び当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
(5)債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失見積額を計上しております。
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)投資損失引当金
関係会社に対する投資損失に備えるため、相手先の財政状態等を勘案し、損失見積額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金又は前払年金費用
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を退職給付引当金又は前払年金費用として計上しております。
また、執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規により算出された当事業年度末の支給見積額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法
会計基準変更時差異(4,018百万円)については、15年による定額法により按分した額を費用処理しております。
過去勤務費用については、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を発生した事業年度より損益処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年又は11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
これによる当事業年度の期首の利益剰余金及び当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
(5)債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失見積額を計上しております。