有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針について、取締役会において「取締役報酬等の額の決定に関する方針・手続」を定めております。
各取締役の報酬(社外取締役を除く)は、現金による月額報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブも付与すべく、全額業績連動型としております。具体的には、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、これを当社の連結当期損益(連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)及び事業本部別連結損益の前年度実績に応じて、一定の範囲で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において、「人事・報酬委員会」での意見交換を経たうえで、取締役会にて決定することとしております。
また、社外取締役の報酬は、その役割と業務執行からの独立性の観点から、現金による月額の固定報酬のみとしております。
なお、監査役の報酬は、業務執行から独立した職務の内容を勘案した現金による月額の固定報酬として、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、人事・報酬委員会での意見が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
・業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬の業績指標に連結当期損益及び事業本部別連結損益等を選定した理由は、当社全体及び各事業本部の成果を評価するうえで、最も重要な指標であると判断したためであります。業績指標の実績については、「3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2013年6月21日開催の定時株主総会において月額7,000万円以内と決議しております。当該決議に係る取締役は14名です。
監査役の報酬額は、2013年6月21日開催の定時株主総会において月額800万円以内と決議しております。当該決議に係る監査役は5名です。
②役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針について、取締役会において「取締役報酬等の額の決定に関する方針・手続」を定めております。
各取締役の報酬(社外取締役を除く)は、現金による月額報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブも付与すべく、全額業績連動型としております。具体的には、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、これを当社の連結当期損益(連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)及び事業本部別連結損益の前年度実績に応じて、一定の範囲で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において、「人事・報酬委員会」での意見交換を経たうえで、取締役会にて決定することとしております。
また、社外取締役の報酬は、その役割と業務執行からの独立性の観点から、現金による月額の固定報酬のみとしております。
なお、監査役の報酬は、業務執行から独立した職務の内容を勘案した現金による月額の固定報酬として、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、人事・報酬委員会での意見が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
・業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬の業績指標に連結当期損益及び事業本部別連結損益等を選定した理由は、当社全体及び各事業本部の成果を評価するうえで、最も重要な指標であると判断したためであります。業績指標の実績については、「3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2013年6月21日開催の定時株主総会において月額7,000万円以内と決議しております。当該決議に係る取締役は14名です。
監査役の報酬額は、2013年6月21日開催の定時株主総会において月額800万円以内と決議しております。当該決議に係る監査役は5名です。
②役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 221 | - | 221 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 44 | 44 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 40 | 40 | - | - | - | 7 |