有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針について、取締役会において「取締役報酬等の額の決定に関する方針・手続」を定めております。
各取締役の報酬(社外取締役を除く)は、現金による月額報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブも付与すべく、全額業績連動型としております。具体的には、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、これを当社の連結当期損益(連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)及び事業本部別連結損益の前年度実績に応じて、年度計画及び中期経営計画との関係も勘案し、一定の範囲で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において、「人事・報酬委員会」での意見交換を経たうえで、取締役会にて決定することとしております。
また、社外取締役の報酬は、その役割と業務執行からの独立性の観点から、現金による月額の固定報酬のみとしております。
なお、監査役の報酬は、業務執行から独立した職務の内容を勘案した現金による月額の固定報酬として、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
・業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬の業績指標に連結当期損益及び事業本部別連結損益等を選定した理由は、当社全体及び各事業本部の成果を評価するうえで、最も重要な指標であると判断したためであります。業績指標の実績については、「事業の経過及びその成果」並びに「企業集団の財産及び損益の状況」に記載のとおりであります。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2013年6月21日開催の定時株主総会において月額7,000万円以内と決議しております。当該決議に係る取締役は14名です。
監査役の報酬額は、2013年6月21日開催の定時株主総会において月額800万円以内と決議しております。当該決議に係る監査役は5名です。
・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日及び2021年2月19日開催の取締役会にて代表取締役社長佐伯康光に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議を行いました。委任した権限の内容は、内規に準じて会社全体及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価の確定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、内規による運用を行っており、上記「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針に関する事項」の方針及び内規に従って決定されることを前提に、代表取締役社長佐伯康光に当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定を委任していることから、取締役会はその内容が上記「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針に関する事項」の方針に沿うものであると判断しております。
なお、2021年度以降は、決定手続の透明性をさらに高めるため、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任は行わず、取締役会にて決定することに変更することと致しました。
②役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針について、取締役会において「取締役報酬等の額の決定に関する方針・手続」を定めております。
各取締役の報酬(社外取締役を除く)は、現金による月額報酬のみで構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためのインセンティブも付与すべく、全額業績連動型としております。具体的には、求められる能力及び責任に見合った水準を勘案して役位別に基準額を定め、これを当社の連結当期損益(連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益)及び事業本部別連結損益の前年度実績に応じて、年度計画及び中期経営計画との関係も勘案し、一定の範囲で変動させ、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において、「人事・報酬委員会」での意見交換を経たうえで、取締役会にて決定することとしております。
また、社外取締役の報酬は、その役割と業務執行からの独立性の観点から、現金による月額の固定報酬のみとしております。
なお、監査役の報酬は、業務執行から独立した職務の内容を勘案した現金による月額の固定報酬として、株主総会で承認を得た限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。
・業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬の業績指標に連結当期損益及び事業本部別連結損益等を選定した理由は、当社全体及び各事業本部の成果を評価するうえで、最も重要な指標であると判断したためであります。業績指標の実績については、「事業の経過及びその成果」並びに「企業集団の財産及び損益の状況」に記載のとおりであります。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2013年6月21日開催の定時株主総会において月額7,000万円以内と決議しております。当該決議に係る取締役は14名です。
監査役の報酬額は、2013年6月21日開催の定時株主総会において月額800万円以内と決議しております。当該決議に係る監査役は5名です。
・取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月25日及び2021年2月19日開催の取締役会にて代表取締役社長佐伯康光に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議を行いました。委任した権限の内容は、内規に準じて会社全体及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価の確定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したからであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、内規による運用を行っており、上記「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針に関する事項」の方針及び内規に従って決定されることを前提に、代表取締役社長佐伯康光に当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定を委任していることから、取締役会はその内容が上記「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針に関する事項」の方針に沿うものであると判断しております。
なお、2021年度以降は、決定手続の透明性をさらに高めるため、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任は行わず、取締役会にて決定することに変更することと致しました。
②役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 321 | - | 321 | - | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 44 | 44 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 40 | 40 | - | - | - | 5 |