有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」は、IFRSにおいて、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が2018年4月1日から開始する事業年度の期首から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
当該会計基準の基本となる原則は、IFRS第15号と同様、「約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこと」であり、基本となる原則に従って収益を認識するために、5つのステップを適用することを定めたものであります。
(2)適用予定日
当該会計基準では、2021年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用を定めており、2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用することも可能になります。当社の適用予定日は2021年4月1日であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
収益認識に関する会計基準」等の適用により、従来の基準において総額で売上高を表示していた取引の一部が純額で表示されること等が見込まれております。
なお、「収益認識に関する会計基準」等の適用による翌事業年度の利益剰余金の期首残高への影響については、重要な影響額の発生は見込まれておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」は、IFRSにおいて、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」が2018年4月1日から開始する事業年度の期首から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
当該会計基準の基本となる原則は、IFRS第15号と同様、「約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこと」であり、基本となる原則に従って収益を認識するために、5つのステップを適用することを定めたものであります。
(2)適用予定日
当該会計基準では、2021年4月1日以後開始する事業年度の期首からの適用を定めており、2018年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用することも可能になります。当社の適用予定日は2021年4月1日であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
収益認識に関する会計基準」等の適用により、従来の基準において総額で売上高を表示していた取引の一部が純額で表示されること等が見込まれております。
なお、「収益認識に関する会計基準」等の適用による翌事業年度の利益剰余金の期首残高への影響については、重要な影響額の発生は見込まれておりません。