有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
24.資本金、資本剰余金及び利益剰余金
(1)資本金
当社の発行可能株式総数、発行済株式総数及び自己株式数は次のとおりであります。
なお、当社が発行する株式は全て無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みです。
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における自己株式数の期末残高には、それぞれ役員向け株式交付信託が所有する当社株式106,804株、106,001株が含まれております。
(2)資本剰余金及び利益剰余金
会社法の規定上、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまでは、剰余金の配当を行うにあたり、当該剰余金の配当により減少する剰余金の10分の1を乗じて得た額を資本準備金(資本剰余金の配当の場合)又は利益準備金(利益剰余金の配当の場合)として計上しなければならないとされております。
会社法により、剰余金の配当又は自己株式の取得に係る分配可能額に関し一定の制限が設けられております。分配可能額は、日本の会計基準に従って計算された当社個別財務諸表上の利益剰余金等の金額に基づいて算定されます。当連結会計年度末における当社の分配可能額は、68,423百万円です(ただし、その後の自己株式の取得等により、上記分配可能額は変動する可能性があります)。
会社法においては、株主総会の決議により、期末配当に加え、期中いつでも剰余金の配当を実施することが可能であります。また、一定の要件(取締役会の他、監査役会及び会計監査人を設置し、かつ取締役の任期を1年とするもの)を満たす株式会社については、定款で定められている場合には、取締役会の決議によって剰余金の配当(現物配当を除く)を決定できることが会社法に規定されております。また、取締役会設置会社について、定款で定めている場合は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(金銭による配当に限る)を行うことができるとされております。
また、取締役会の決議により自己株式の処分及び定款で定めている場合は自己株式の取得が認められております。ただし、自己株式の取得額は前述の分配可能額の範囲内に制限されております。
(1)資本金
当社の発行可能株式総数、発行済株式総数及び自己株式数は次のとおりであります。
なお、当社が発行する株式は全て無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みです。
| (単位:株) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 発行可能株式総数 | 387,250,000 | 387,250,000 |
| 発行済株式総数 | ||
| 期首残高 | 116,881,106 | 116,881,106 |
| 期中増減 | - | - |
| 期末残高 | 116,881,106 | 116,881,106 |
| 自己株式数 | ||
| 期首残高 | 4,002,462 | 4,000,584 |
| 期中増減 | △1,878 | △261 |
| 期末残高 | 4,000,584 | 4,000,323 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における自己株式数の期末残高には、それぞれ役員向け株式交付信託が所有する当社株式106,804株、106,001株が含まれております。
(2)資本剰余金及び利益剰余金
会社法の規定上、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまでは、剰余金の配当を行うにあたり、当該剰余金の配当により減少する剰余金の10分の1を乗じて得た額を資本準備金(資本剰余金の配当の場合)又は利益準備金(利益剰余金の配当の場合)として計上しなければならないとされております。
会社法により、剰余金の配当又は自己株式の取得に係る分配可能額に関し一定の制限が設けられております。分配可能額は、日本の会計基準に従って計算された当社個別財務諸表上の利益剰余金等の金額に基づいて算定されます。当連結会計年度末における当社の分配可能額は、68,423百万円です(ただし、その後の自己株式の取得等により、上記分配可能額は変動する可能性があります)。
会社法においては、株主総会の決議により、期末配当に加え、期中いつでも剰余金の配当を実施することが可能であります。また、一定の要件(取締役会の他、監査役会及び会計監査人を設置し、かつ取締役の任期を1年とするもの)を満たす株式会社については、定款で定められている場合には、取締役会の決議によって剰余金の配当(現物配当を除く)を決定できることが会社法に規定されております。また、取締役会設置会社について、定款で定めている場合は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(金銭による配当に限る)を行うことができるとされております。
また、取締役会の決議により自己株式の処分及び定款で定めている場合は自己株式の取得が認められております。ただし、自己株式の取得額は前述の分配可能額の範囲内に制限されております。