半期報告書-第58期(2025/01/01-2025/12/31)
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 299,500,000 |
| 計 | 299,500,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年8月6日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 111,079,972 | 111,079,972 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数100株 |
| 計 | 111,079,972 | 111,079,972 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行したストックオプションの内容は以下のとおりです。
※ 新株予約権の発行時(2025年4月25日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は、当社の普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、新株予約権1個当たり100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社の普通株式の株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、前記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額を合算する。公正価額は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算出する。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
a.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
b.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
d.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
e.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
g.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
h.新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権の割当てを受けた者は、当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書の規定に従い、割当日の属する事業年度における「連結税金等調整前当期純利益」の達成度に応じて0~100%の範囲で権利行使が可能となり、新株予約権者は、当社の対象役員の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、権利行使可能な数の新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ.違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、又はこれらに準ずる行為があると認められるとき、又は正当な理由なく退任したと当社が認めるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
ハ.上記のほか、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される契約に定めるところによる。
i.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
当中間会計期間において発行したストックオプションの内容は以下のとおりです。
| 決議年月日 | 2025年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)4名 常務執行役員3名 上席執行役員3名 計10名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 101 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式10,100 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年4月26日~2055年4月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①割当日の属する事業年度における「連結税金等調整前当期純利益」の達成度に応じて0%~100%の範囲で権利行使が可能となり、②原則として、(i)対象役員を退任した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとし、また、(ii)違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、又はこれらに準ずる行為があると認められるとき、又は正当な理由なく退任したと当社が認めるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 新株予約権の発行時(2025年4月25日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は、当社の普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、新株予約権1個当たり100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社の普通株式の株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、前記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額を合算する。公正価額は、割当日において適用すべき諸条件を元にブラック・ショールズ・モデルを用いて算出する。
3 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
a.交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
b.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
c.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
d.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記cに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
e.新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
f.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
g.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
h.新株予約権の行使の条件
イ.新株予約権の割当てを受けた者は、当社と新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書の規定に従い、割当日の属する事業年度における「連結税金等調整前当期純利益」の達成度に応じて0~100%の範囲で権利行使が可能となり、新株予約権者は、当社の対象役員の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、権利行使可能な数の新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
ロ.違法若しくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触する行為、又はこれらに準ずる行為があると認められるとき、又は正当な理由なく退任したと当社が認めるときは、取締役会の決議によって、該当する新株予約権者の行使しうる新株予約権の数を制限することができ、この場合、当該新株予約権者は、かかる制限を超えて新株予約権を行使することができないものとする。
ハ.上記のほか、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される契約に定めるところによる。
i.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社の株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年1月1日~ 2025年6月30日 | ― | 111,079,972 | ― | 73,303 | ― | 85,198 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 1.証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式(その他)」の欄に4,500株(議決権45個)、「単元未満株式」の欄に89株含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式23株が含まれております。
| (2025年6月30日現在) | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | 単元株式数100株 | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 1,087,167 | 同上 | ||
| 単元未満株式 |
| ― | ― | ||
| 発行済株式総数 | 111,079,972 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 1,087,167 | ― |
(注) 1.証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式(その他)」の欄に4,500株(議決権45個)、「単元未満株式」の欄に89株含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式23株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
| (2025年6月30日現在) | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数の 合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の 割合(%) |
| (自己保有株式) キヤノンマーケティング ジャパン㈱ | 東京都港区港南 2-16-6 | 2,170,200 | ― | 2,170,200 | 1.95 |
| 計 | ― | 2,170,200 | ― | 2,170,200 | 1.95 |