有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的とし、基本報酬と業績連動報酬である賞与で構成され、2007年6月28日開催の当社定時株主総会において承認された限度額(取締役の報酬額 年額240百万円、監査役の報酬額 年額45百万円)の範囲内で合理的な報酬額を決定することを基本方針としております。
なお、定款で定める取締役の員数は8名以内、監査役の員数は4名以内であります。
(基本報酬)
当社の役員の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役及び監査役それぞれの担当役割、職位、個人別の目標達成度に対する評価等を総合的に勘案した設計にて決定しております。
(賞与)
業績連動報酬である賞与は、連結営業利益額を重要な評価指標の一つとして位置づけ、当事業年度の連結営業利益額の一定の割合を配分原資として算定し、業績や経営環境を勘案した上で個人の職位・職務に応じた業績への貢献度の評価に基づく業績連動報酬として賞与を決定し、毎年、一定の時期に支給しております。
個別の配分については、各取締役の各役位別基本報酬を基準として算定した配分額を取締役会の一任を得た代表取締役会長の山田幸雄と代表取締役社長の長島希吉が協議の上、決定しております。
② 決定方法
当事業年度の取締役の報酬等につきましては、中期経営計画及び単年度業績計画の達成状況及び経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し取締役会にて決定しております。監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
なお、当該報酬については、客観性・透明性を確保しつつ、取締役会において慎重に審議の上、決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2021年6月29日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的とし、基本報酬と業績連動報酬である賞与で構成され、2007年6月28日開催の当社定時株主総会において承認された限度額(取締役の報酬額 年額240百万円、監査役の報酬額 年額45百万円)の範囲内で合理的な報酬額を決定することを基本方針としております。
なお、定款で定める取締役の員数は8名以内、監査役の員数は4名以内であります。
(基本報酬)
当社の役員の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役及び監査役それぞれの担当役割、職位、個人別の目標達成度に対する評価等を総合的に勘案した設計にて決定しております。
(賞与)
業績連動報酬である賞与は、連結営業利益額を重要な評価指標の一つとして位置づけ、当事業年度の連結営業利益額の一定の割合を配分原資として算定し、業績や経営環境を勘案した上で個人の職位・職務に応じた業績への貢献度の評価に基づく業績連動報酬として賞与を決定し、毎年、一定の時期に支給しております。
個別の配分については、各取締役の各役位別基本報酬を基準として算定した配分額を取締役会の一任を得た代表取締役会長の山田幸雄と代表取締役社長の長島希吉が協議の上、決定しております。
② 決定方法
当事業年度の取締役の報酬等につきましては、中期経営計画及び単年度業績計画の達成状況及び経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し取締役会にて決定しております。監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
なお、当該報酬については、客観性・透明性を確保しつつ、取締役会において慎重に審議の上、決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 127 | 110 | 17 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | 0 | 5 |
(注)上記には、2021年6月29日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。