有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的とし、固定報酬としての基本報酬に加え、業績連動報酬として短期インセンティブ報酬である業績賞与、中長期インセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬で構成しており、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
監査役の報酬等の額については、固定報酬(基本報酬)のみとしております。
当社の役員の報酬等の額は、2007年6月28日開催の当社定時株主総会において承認された限度額(取締役の報酬額 年額240百万円、監査役の報酬額 年額45百万円)の範囲内で合理的な報酬額を決定することを基本方針としており、決議時における取締役の員数は7名、監査役の員数は4名であります。
なお、当社は2024年6月27日開催の当社定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式報酬の額として年額50百万円以内(株式数の上限70千株以内)と決議されており、決議時における対象取締役の員数は3名であります。
(基本報酬)
当社の役員の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役及び監査役それぞれの担当役割、職位、個人別の目標達成度に対する評価等を総合的に勘案した設計にて決定しております。
(業績賞与)
業績連動報酬である業績賞与は、連結営業利益目標の達成度合いに応じて支給することを基本方針とし、業績や経営環境を勘案した上で個人の職位・職務に応じた業績目標達成への貢献度の評価に基づく業績連動報酬として業績賞与を決定し、毎年、一定の時期に支給しております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役の各役位別取締役の基本報酬を基準として算定した額を取締役会の一任を得た代表取締役会長と代表取締役社長が社外取締役との協議結果を踏まえて決定しております。
なお、これらの権限を代表取締役に委任した理由は、代表取締役が当社を取り巻く経営環境を熟知しており、会社全体の業務を俯瞰しつつ、総合的な視点から各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬は、前事業年度の業績目標達成率等を評価基準として設定し、各役位別取締役の基本月額報酬をベースとした基本基準額により付与株式数を算定することとしており、具体的な支給時期等については取締役会にて決定しております。
ただし、選任された定時株主総会終結の後から最初に到来する定時株主総会の終結の時までに当社の取締役を退任した場合には、正当と認める理由がある場合を除き、付与した譲渡制限付株式の全てを会社が無償取得することとしております。
取締役の報酬の構成割合については、当社の経営戦略、事業環境、職責、インセンティブ報酬の目標達成度等を総合的に勘案して適切に設定しております。
② 決定方法
取締役の報酬につきましては、中期経営計画及び単年度業績計画の達成状況及び経営内容、経済情勢等を総合的に考慮した上で審議プロセスの客観性、透明性を高めるために社外取締役との協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会にて決定しております。
また、監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には2025年6月27日開催の当社定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2 非金銭報酬等の内容は当社株式であり、割当ての際の条件等は「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的とし、固定報酬としての基本報酬に加え、業績連動報酬として短期インセンティブ報酬である業績賞与、中長期インセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬で構成しており、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
監査役の報酬等の額については、固定報酬(基本報酬)のみとしております。
当社の役員の報酬等の額は、2007年6月28日開催の当社定時株主総会において承認された限度額(取締役の報酬額 年額240百万円、監査役の報酬額 年額45百万円)の範囲内で合理的な報酬額を決定することを基本方針としており、決議時における取締役の員数は7名、監査役の員数は4名であります。
なお、当社は2024年6月27日開催の当社定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式報酬の額として年額50百万円以内(株式数の上限70千株以内)と決議されており、決議時における対象取締役の員数は3名であります。
(基本報酬)
当社の役員の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役及び監査役それぞれの担当役割、職位、個人別の目標達成度に対する評価等を総合的に勘案した設計にて決定しております。
(業績賞与)
業績連動報酬である業績賞与は、連結営業利益目標の達成度合いに応じて支給することを基本方針とし、業績や経営環境を勘案した上で個人の職位・職務に応じた業績目標達成への貢献度の評価に基づく業績連動報酬として業績賞与を決定し、毎年、一定の時期に支給しております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役の各役位別取締役の基本報酬を基準として算定した額を取締役会の一任を得た代表取締役会長と代表取締役社長が社外取締役との協議結果を踏まえて決定しております。
なお、これらの権限を代表取締役に委任した理由は、代表取締役が当社を取り巻く経営環境を熟知しており、会社全体の業務を俯瞰しつつ、総合的な視点から各取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
(譲渡制限付株式報酬)
譲渡制限付株式報酬は、前事業年度の業績目標達成率等を評価基準として設定し、各役位別取締役の基本月額報酬をベースとした基本基準額により付与株式数を算定することとしており、具体的な支給時期等については取締役会にて決定しております。
ただし、選任された定時株主総会終結の後から最初に到来する定時株主総会の終結の時までに当社の取締役を退任した場合には、正当と認める理由がある場合を除き、付与した譲渡制限付株式の全てを会社が無償取得することとしております。
取締役の報酬の構成割合については、当社の経営戦略、事業環境、職責、インセンティブ報酬の目標達成度等を総合的に勘案して適切に設定しております。
② 決定方法
取締役の報酬につきましては、中期経営計画及び単年度業績計画の達成状況及び経営内容、経済情勢等を総合的に考慮した上で審議プロセスの客観性、透明性を高めるために社外取締役との協議結果を踏まえて、株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会にて決定しております。
また、監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された総額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 163 | 131 | 12 | 4 | 16 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 11 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | - | 4 |
(注)1 上記には2025年6月27日開催の当社定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2 非金銭報酬等の内容は当社株式であり、割当ての際の条件等は「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
④ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。