有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是のもと、社業を通じて株主・投資家の皆様、取引先様、従業員など、さまざまなステークホルダーの信頼と期待に応えられる経営を推進しております。その実現のために、コーポレート・ガバナンスの充実とコンプライアンスの徹底を図りながら迅速かつ適切で公平な情報開示を継続して行うことで、健全性・効率性・透明性の高い経営の実践に努め、企業価値の向上と社会の発展に貢献できる企業を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の基本方針や経営計画は常務会で討議され、重要事項について取締役会に付議し決定されます。また、当社は2021年6月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、監査等委員を含め、複数の社外取締役を選任し、社外取締役を中心に構成される指名委員会、報酬委員会を設置しております。これにより監督機能の強化及び意思決定の迅速化を図り、健全な企業統治を実行してまいります。

(取締役会)
当社の取締役会は取締役11名で構成しており、そのうち4名は社外取締役です。取締役会は業務執行状況を正確に把握し、迅速かつ柔軟に経営判断ができるように、月1回の定時取締役会に加え、必要に応じ随時機動的に臨時取締役会を開催し、業績の進捗確認、法令で定められた事項及び経営上の重要事項を決議するとともに、業務執行の状況を監督しております。
(取締役会構成員の氏名)
代表取締役 山本 勢、田中 裕之
取締役 三根 省一郎、松尾 晶広、上坂 秀昭、平野 隆士、花山 一八
社外取締役 青木 眞德、草薙 一郎、中村 康男、上野 啓
(監査等委員会)
監査等委員会は3名以上の監査等委員である取締役で構成しており、過半数は社外取締役です。監査等委員会は原則月1回開催し、取締役の職務執行を監査・監督しております。監査等委員である取締役は、監査等委員会の他に、取締役会、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議へ出席し、情報収集を行い、経営に対する適切な監査を実施しております。
(監査等委員会構成員の氏名)
取締役 花山 一八
社外取締役 中村 康男、上野 啓
(指名委員会)
指名委員会は取締役会の諮問機関として、取締役3名で構成しており過半数を社外取締役が占めております。指名委員会は役員の選解任案に関して審議し取締役会に答申することで、取締役会の機能の独立性・客観性を強化しております。
(指名委員会構成員の氏名)
代表取締役 田中 裕之
社外取締役 青木 眞德、草薙 一郎
(報酬委員会)
報酬委員会は取締役会の諮問機関として、社外取締役2名、管理部門責任者1名で構成しており過半数を社外取締役が占めております。報酬委員会は役員報酬案を審議し取締役会に答申することで、取締役会の機能の独立性・客観性を強化しております。
(報酬委員会構成員の氏名)
社外取締役 青木 眞德、草薙 一郎
執行役員 玉木 克也
このように当社は、グループ全体の重要事項に関する迅速かつ適切な経営戦略の策定と業務を執行する経営体制を敷き、円滑な運営を行っております。また、監査等委員会が社外取締役を含め有効に機能しており、更にコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために内部監査部門の組織の強化、監査等委員会や内部監査部門による会計監査人との連携といった多面的な内部統制システムを採用していることから当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の取締役会において決議した当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システム構築に関する基本方針」)は次のとおりであります。
a.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の役員並びに従業員は、「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是の下、「経営理念」、「サンワテクノス企業行動規準」、「コンプライアンス規程」及び「個人情報保護規程」等に掲げる倫理観並びに行動基準を指針とし、企業の社会的責任を果たしております。また、これを徹底するため、「コンプライアンス規程」の定めに従い、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、企業の社会的責任の基礎となる法令及び定款を遵守するコンプライアンス体制を確立しております。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る取締役会議事録等の文書については、「取締役会規程」に基づき作成され、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存し、管理しております。
c.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「危機管理規程」を定め、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っております。自然災害リスク等の有事の際は「危機管理規程」の定めに従って対策本部が設置され、迅速な情報収集と適切な対応が実現できる体制を確立しております。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、「取締役会規程」に基づき原則月1回開催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。経営上重要な事項については、常務会においても審議を尽くし、その結果を取締役会においても議論を重ね充実化を図っております。更に経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議において当社並びにグループ各社の目標展開、課題への対応を討議する体制を確立しております。また、「組織規程」、「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を制定し、職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図っております。なお、当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図っております。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関連会社管理規程」に基づき、グループ各社の経営上の重要事項については取締役会に報告する体制を確立しております。また、原則月1回開催している関連会社経営会議においても重要事項の事前了承を求めており定期的に報告する体制を構築しております。
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ各社の損失の危険の管理に関する規程については、当社の「危機管理規程」に準拠しており、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っております。また、グループ各社の重要な会社情報は「関連会社管理規程」に基づき当社の取締役会への報告体制を構築しております。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「関連会社管理規程」に当社とグループ会社間の権限と義務関係を明確に定めており、グループ各社の自主性及び独立性を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営を確保するための体制を構築しております。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループ各社の役員並びに従業員は、当社の「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是の下、「経営理念」、「サンワテクノス企業行動規準」、「コンプライアンス規程」及び「個人情報保護規程」等の倫理観並びに行動基準を指針とし、企業の社会的責任を果たしております。
f.当社の監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役の職務を補助すべき専任の使用人はおりませんが、経理部、経営管理部は必要に応じて監査等委員である取締役の職務を補助することができます。また、組織上独立している社長直轄の内部監査室が監査等委員である取締役の職務の補助を行っております。今後は、必要に応じて監査等委員である取締役の職務補助のための監査等委員会スタッフを置くこととし、その人事については、監査等委員会の同意を得なければならないものとしております。
g.当社の監査等委員である取締役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、前号監査等委員である取締役の職務補助のための監査等委員会スタッフの人事異動、人事考課、懲戒処分に関する事項については監査等委員会の同意を得たうえで決定することとしております。
h.当社の監査等委員である取締役への報告に関する体制
イ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法定の事項に加え、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、監査等委員である取締役に遅滞なく報告するものとしております。また、監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会の他に常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議などの重要な会議に出席するとともに主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人に説明を求めるものとしております。
ロ.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制
監査等委員である取締役は関連会社経営会議に出席し、業務の執行状況及び経営上重要な報告を受けていることに加えて、会計監査人、内部監査室の監査計画を確認の上、監査計画を立案し、子会社の監査も実施しております。会計監査人が実施した子会社監査結果については会計監査人又は監査随伴担当者から報告を受け、意見交換を行っております。また、グループ各社の経営上の重要事項については「関連会社管理規程」の定めに従って報告されることになっており、監査等委員である取締役はその主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めるものとしております。
i.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前号の報告をした者に対しては、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・ライン制度規程」に準拠して保護と秘密保持に最大限の配慮を行うこととしております。
j.当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。また、監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、半期に一度、一定額の予算を立案しております。
k.その他当社の監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員である取締役は、取締役会の他、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議等の重要な会議に出席しております。さらに経理部、経営管理部は必要に応じて監査等委員である取締役の職務を補助することができ、内部監査室及び会計監査人は監査等委員である取締役と連携を図り、適切な意思疎通と監査に必要な情報の共有及び実効的な監査業務の遂行の支援をしております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は常に危機管理の重要性を認識し、時宜に応じて迅速かつ適切な処置・行動がとれるよう、「危機管理規程」を定めており業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定化を図るものとして進めております。自然災害リスク等、有事の際は「危機管理規程」により総務担当役員を本部長とした対策本部が設置され迅速な情報収集と、速やかに適切な対応が実現できる体制をとっております。またリーガルリスク、情報リスクに関してはコンプライアンス関連諸規程、環境リスクに関してはISO関連諸規程により、細部にわたり、具体的に定めております。このように当社のリスク管理は関連諸規程により有機的に管理、コントロールされております。
・取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員(執行役員を含む。)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
・取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
・株主総会の決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
当社は、2018年6月27日開催の第70期定時株主総会において、剰余金の配当及び自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定める決議をしております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを可能とするためであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是のもと、社業を通じて株主・投資家の皆様、取引先様、従業員など、さまざまなステークホルダーの信頼と期待に応えられる経営を推進しております。その実現のために、コーポレート・ガバナンスの充実とコンプライアンスの徹底を図りながら迅速かつ適切で公平な情報開示を継続して行うことで、健全性・効率性・透明性の高い経営の実践に努め、企業価値の向上と社会の発展に貢献できる企業を目指してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の基本方針や経営計画は常務会で討議され、重要事項について取締役会に付議し決定されます。また、当社は2021年6月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、監査等委員を含め、複数の社外取締役を選任し、社外取締役を中心に構成される指名委員会、報酬委員会を設置しております。これにより監督機能の強化及び意思決定の迅速化を図り、健全な企業統治を実行してまいります。

(取締役会)
当社の取締役会は取締役11名で構成しており、そのうち4名は社外取締役です。取締役会は業務執行状況を正確に把握し、迅速かつ柔軟に経営判断ができるように、月1回の定時取締役会に加え、必要に応じ随時機動的に臨時取締役会を開催し、業績の進捗確認、法令で定められた事項及び経営上の重要事項を決議するとともに、業務執行の状況を監督しております。
(取締役会構成員の氏名)
代表取締役 山本 勢、田中 裕之
取締役 三根 省一郎、松尾 晶広、上坂 秀昭、平野 隆士、花山 一八
社外取締役 青木 眞德、草薙 一郎、中村 康男、上野 啓
(監査等委員会)
監査等委員会は3名以上の監査等委員である取締役で構成しており、過半数は社外取締役です。監査等委員会は原則月1回開催し、取締役の職務執行を監査・監督しております。監査等委員である取締役は、監査等委員会の他に、取締役会、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議へ出席し、情報収集を行い、経営に対する適切な監査を実施しております。
(監査等委員会構成員の氏名)
取締役 花山 一八
社外取締役 中村 康男、上野 啓
(指名委員会)
指名委員会は取締役会の諮問機関として、取締役3名で構成しており過半数を社外取締役が占めております。指名委員会は役員の選解任案に関して審議し取締役会に答申することで、取締役会の機能の独立性・客観性を強化しております。
(指名委員会構成員の氏名)
代表取締役 田中 裕之
社外取締役 青木 眞德、草薙 一郎
(報酬委員会)
報酬委員会は取締役会の諮問機関として、社外取締役2名、管理部門責任者1名で構成しており過半数を社外取締役が占めております。報酬委員会は役員報酬案を審議し取締役会に答申することで、取締役会の機能の独立性・客観性を強化しております。
(報酬委員会構成員の氏名)
社外取締役 青木 眞德、草薙 一郎
執行役員 玉木 克也
このように当社は、グループ全体の重要事項に関する迅速かつ適切な経営戦略の策定と業務を執行する経営体制を敷き、円滑な運営を行っております。また、監査等委員会が社外取締役を含め有効に機能しており、更にコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために内部監査部門の組織の強化、監査等委員会や内部監査部門による会計監査人との連携といった多面的な内部統制システムを採用していることから当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の取締役会において決議した当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システム構築に関する基本方針」)は次のとおりであります。
a.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の役員並びに従業員は、「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是の下、「経営理念」、「サンワテクノス企業行動規準」、「コンプライアンス規程」及び「個人情報保護規程」等に掲げる倫理観並びに行動基準を指針とし、企業の社会的責任を果たしております。また、これを徹底するため、「コンプライアンス規程」の定めに従い、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、企業の社会的責任の基礎となる法令及び定款を遵守するコンプライアンス体制を確立しております。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る取締役会議事録等の文書については、「取締役会規程」に基づき作成され、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存し、管理しております。
c.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「危機管理規程」を定め、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っております。自然災害リスク等の有事の際は「危機管理規程」の定めに従って対策本部が設置され、迅速な情報収集と適切な対応が実現できる体制を確立しております。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、「取締役会規程」に基づき原則月1回開催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。経営上重要な事項については、常務会においても審議を尽くし、その結果を取締役会においても議論を重ね充実化を図っております。更に経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議において当社並びにグループ各社の目標展開、課題への対応を討議する体制を確立しております。また、「組織規程」、「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を制定し、職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図っております。なお、当社は執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図っております。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関連会社管理規程」に基づき、グループ各社の経営上の重要事項については取締役会に報告する体制を確立しております。また、原則月1回開催している関連会社経営会議においても重要事項の事前了承を求めており定期的に報告する体制を構築しております。
ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ各社の損失の危険の管理に関する規程については、当社の「危機管理規程」に準拠しており、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っております。また、グループ各社の重要な会社情報は「関連会社管理規程」に基づき当社の取締役会への報告体制を構築しております。
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「関連会社管理規程」に当社とグループ会社間の権限と義務関係を明確に定めており、グループ各社の自主性及び独立性を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営を確保するための体制を構築しております。
ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループ各社の役員並びに従業員は、当社の「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是の下、「経営理念」、「サンワテクノス企業行動規準」、「コンプライアンス規程」及び「個人情報保護規程」等の倫理観並びに行動基準を指針とし、企業の社会的責任を果たしております。
f.当社の監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役の職務を補助すべき専任の使用人はおりませんが、経理部、経営管理部は必要に応じて監査等委員である取締役の職務を補助することができます。また、組織上独立している社長直轄の内部監査室が監査等委員である取締役の職務の補助を行っております。今後は、必要に応じて監査等委員である取締役の職務補助のための監査等委員会スタッフを置くこととし、その人事については、監査等委員会の同意を得なければならないものとしております。
g.当社の監査等委員である取締役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、前号監査等委員である取締役の職務補助のための監査等委員会スタッフの人事異動、人事考課、懲戒処分に関する事項については監査等委員会の同意を得たうえで決定することとしております。
h.当社の監査等委員である取締役への報告に関する体制
イ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法定の事項に加え、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、監査等委員である取締役に遅滞なく報告するものとしております。また、監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会の他に常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議などの重要な会議に出席するとともに主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人に説明を求めるものとしております。
ロ.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員である取締役に報告をするための体制
監査等委員である取締役は関連会社経営会議に出席し、業務の執行状況及び経営上重要な報告を受けていることに加えて、会計監査人、内部監査室の監査計画を確認の上、監査計画を立案し、子会社の監査も実施しております。会計監査人が実施した子会社監査結果については会計監査人又は監査随伴担当者から報告を受け、意見交換を行っております。また、グループ各社の経営上の重要事項については「関連会社管理規程」の定めに従って報告されることになっており、監査等委員である取締役はその主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に説明を求めるものとしております。
i.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前号の報告をした者に対しては、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・ライン制度規程」に準拠して保護と秘密保持に最大限の配慮を行うこととしております。
j.当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。また、監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、半期に一度、一定額の予算を立案しております。
k.その他当社の監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員である取締役は、取締役会の他、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議等の重要な会議に出席しております。さらに経理部、経営管理部は必要に応じて監査等委員である取締役の職務を補助することができ、内部監査室及び会計監査人は監査等委員である取締役と連携を図り、適切な意思疎通と監査に必要な情報の共有及び実効的な監査業務の遂行の支援をしております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は常に危機管理の重要性を認識し、時宜に応じて迅速かつ適切な処置・行動がとれるよう、「危機管理規程」を定めており業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定化を図るものとして進めております。自然災害リスク等、有事の際は「危機管理規程」により総務担当役員を本部長とした対策本部が設置され迅速な情報収集と、速やかに適切な対応が実現できる体制をとっております。またリーガルリスク、情報リスクに関してはコンプライアンス関連諸規程、環境リスクに関してはISO関連諸規程により、細部にわたり、具体的に定めております。このように当社のリスク管理は関連諸規程により有機的に管理、コントロールされております。
・取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員(執行役員を含む。)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。
・取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
・株主総会の決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
当社は、2018年6月27日開催の第70期定時株主総会において、剰余金の配当及び自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定める決議をしております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを可能とするためであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。