四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
1. 収益認識に関する会計基準 関連
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準とい
う。」)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、出荷時に収益を認識しておりました商品の販売については、着荷時に収益を認識する方法に変
更しております。
また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、従来は支給先から受け取る対価を収益として認識し
ておりましたが、当該収益を認識しない方法に変更するとともに、当該有償支給した支給品について、消滅を
認識する方法から、消滅を認識しない方法へと変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1
四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前
の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりませ
ん。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高が1,359百万円、売上原価は1,302百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ57百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残
高は17百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して
いた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表
示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会
計年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2. 時価の算定に関する会計基準 関連
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会
計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表
に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準とい
う。」)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、出荷時に収益を認識しておりました商品の販売については、着荷時に収益を認識する方法に変
更しております。
また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、従来は支給先から受け取る対価を収益として認識し
ておりましたが、当該収益を認識しない方法に変更するとともに、当該有償支給した支給品について、消滅を
認識する方法から、消滅を認識しない方法へと変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1
四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前
の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりませ
ん。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高が1,359百万円、売上原価は1,302百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ57百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残
高は17百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して
いた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表
示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会
計年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取り扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2. 時価の算定に関する会計基準 関連
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会
計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表
に与える影響はありません。