有価証券報告書-第69期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

【提出】
2022/04/20 13:18
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)と社外監査役2名から構成されており、財務・会計・法務に関する十分な知見を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、期初に監査の方針及び当事業年度の監査実施計画を策定し、重要な会議への出席、重要書類の閲覧、取締役等に対する業務報告の要求、グループ会社への会計監査人監査の立会等の方法により会計監査及び取締役等の業務執行について適法性の監査を実施しております。また、取締役会及び監査役会のほか、計画的に監査室及び会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行い、相互に連携を図っております。更に、内部統制部門から定期的に報告を受け、適宜質問及び意見表明を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
区分氏名監査役会出席状況
常勤監査役奥村 卓哉全14回中14回
常勤監査役(社外)中島 亨全11回中11回
社外監査役内海 陽子全14回中14回
社外監査役中川 一之全14回中14回

(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
常勤監査役の活動としては、取締役等との意思疎通、取締役会や経営戦略会議等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査につきましては、社長直轄の監査室(9名)を設置し、当社及びグループ各社の企業の法令及び社内規程の遵守状況、内部統制システムや事業活動全般の妥当性・効率性等について、毎期計画的に内部監査を実施しております。
b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査との内部統制部門との関係
監査室が、「内部監査規程」に基づき会計監査・業務監査を実施し、監査役及び会計監査人へ実施状況を報告し、情報の共有及び意見交換を行うことによって、内部監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
協立神明監査法人
(注)従来から監査証明を受けている神明監査法人は2022年4月1日をもって協立監査法人と合併し、協立神明監査法人に名称を変更しております。
b.継続監査期間
22年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
協立神明監査法人
代表社員・業務執行社員 古村 永子郎
代表社員・業務執行社員 岡田 憲二
d.会計監査業務に係る補助者の構成
補助者8名(公認会計士7名、公認会計士試験合格者1名)
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人としての品質管理体制、監査の実施体制、独立性及び専門性の保持、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
そのほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合、または、より適切な監査を行うために会計監査人の変更が妥当と判断される場合には、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、監査役との連携状況、経営陣、経理財務部門などとのコミュニケーション等の観点から監査法人の評価を行い、当社の会計監査人として適切と考えております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり合併に伴い異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 神明監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 協立神明監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
協立神明監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
神明監査法人
(2)異動の年月日
2022年4月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2021年4月20日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である神明監査法人(消滅監査法人)が、2022年4月1日付で、協立監査法人(存続監査法人)と合併したことに伴うものであります。また、同日に協立監査法人(存続法人)は協立神明監査法人に名称を変更しました。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は協立神明監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3333
連結子会社
3333

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
特記すべき事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
特記すべき事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査予定日数、会社規模等を総合的に勘案の上、決定しております。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査公認会計士等の監査日数及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について相当と判断し、同意しております。