有価証券報告書-第68期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第67期)(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)2020年4月22日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2020年4月22日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第68期第1四半期)(自 2020年2月1日 至 2020年4月30日)2020年6月12日関東財務局長に提出
(第68期第2四半期)(自 2020年5月1日 至 2020年7月31日)2020年9月10日関東財務局長に提出
(第68期第3四半期)(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日)2020年12月11日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
2020年4月23日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第67期)(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)2020年4月22日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2020年4月22日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第68期第1四半期)(自 2020年2月1日 至 2020年4月30日)2020年6月12日関東財務局長に提出
(第68期第2四半期)(自 2020年5月1日 至 2020年7月31日)2020年9月10日関東財務局長に提出
(第68期第3四半期)(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日)2020年12月11日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
2020年4月23日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。