有価証券報告書-第72期(2023/10/01-2024/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
取締役の報酬等の基本方針は、以下のとおりとする。
(1) 中長期における当社の成長と持続的な企業価値及び株主価値向上に向けて期待される役割を十分に
果すことへの意欲を引き出す報酬であること。
(2)当社の企業理念を実践する優秀な人材を確保・維持するための競争力ある水準であること。
(3) 株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、合理性、客観性及び
透明性を備えた報酬内容及び決定プロセスであること。
2.役員報酬の構成
業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬にて構成する。
(1) 基本報酬の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位に応じて定めるものと
し、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的
に勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
(2) 業績連動報酬の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、各事業
年度の経営業績、成長率及び各取締役の貢献度合い等に基づき定める額の金銭を、毎年、当該事業年
度終了後の一定の時期に支給する。
(3) 譲渡制限付株式報酬の決定に関する方針
業務執行取締役に対し、株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対
する貢献意欲を引き出すため、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式を付与する。社外
取締役に対しては、独立性を確保しながら、株主との価値共有によるガバナンス強化を図るととも
に、企業価値の持続的な向上への意識を高めるため、譲渡制限付株式を付与する。譲渡制限付株式の
付与数は、職責と経済情勢などを総合的に勘案して役位により決定する。譲渡制限付株式を付与する
時期は定時株主総会後の取締役会にて決定する。
3.取締役の報酬構成割合の決定に関する方針
取締役の報酬構成割合については、役位、職責、他社動向等を踏まえて決定する。
4.取締役の個人別報酬額等の決定手続に関する事項
取締役の個人別報酬内容は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ、取締役会において決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.期中に社外取締役から取締役に変更となった1名については、社外取締役在任期間分は社外取締役として、取締役在任期間分は取締役として記載しております。
2.報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、当期中に退任した取締役3名、監査役1名に係る報酬等を含んでおります。
3.取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会において、年額350百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)、うち社外取締役分は年額25百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。また、2021年12月23日開催の第69期定時株主総会において、上記とは別枠として、譲渡制限付株式に関する取締役(社外取締役は付与対象外)の報酬額を年額50百万円以内、株式数の上限を年10万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
4.監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
5.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、持続的な成長を成し遂げるため、当該指標が適切だと判断したためです。業績連動報酬等の額の算定方法は、中期経営計画で定めた各事業年度の連結売上高、連結経常利益の目標値の達成度合いに応じて定める額とします。
6.積立型退任時報酬は2024年12月20日をもちまして廃止しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
取締役の報酬等の基本方針は、以下のとおりとする。
(1) 中長期における当社の成長と持続的な企業価値及び株主価値向上に向けて期待される役割を十分に
果すことへの意欲を引き出す報酬であること。
(2)当社の企業理念を実践する優秀な人材を確保・維持するための競争力ある水準であること。
(3) 株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、合理性、客観性及び
透明性を備えた報酬内容及び決定プロセスであること。
2.役員報酬の構成
業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬にて構成する。
(1) 基本報酬の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位に応じて定めるものと
し、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的
に勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
(2) 業績連動報酬の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、各事業
年度の経営業績、成長率及び各取締役の貢献度合い等に基づき定める額の金銭を、毎年、当該事業年
度終了後の一定の時期に支給する。
(3) 譲渡制限付株式報酬の決定に関する方針
業務執行取締役に対し、株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対
する貢献意欲を引き出すため、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式を付与する。社外
取締役に対しては、独立性を確保しながら、株主との価値共有によるガバナンス強化を図るととも
に、企業価値の持続的な向上への意識を高めるため、譲渡制限付株式を付与する。譲渡制限付株式の
付与数は、職責と経済情勢などを総合的に勘案して役位により決定する。譲渡制限付株式を付与する
時期は定時株主総会後の取締役会にて決定する。
3.取締役の報酬構成割合の決定に関する方針
取締役の報酬構成割合については、役位、職責、他社動向等を踏まえて決定する。
4.取締役の個人別報酬額等の決定手続に関する事項
取締役の個人別報酬内容は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ、取締役会において決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 基本報酬 | 積立型退任時報酬 | 業績連動 報酬(賞与) | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 300 | 138 | 3 | 110 | 48 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 24 | 24 | - | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 22 | 22 | - | - | - | 3 |
(注) 1.期中に社外取締役から取締役に変更となった1名については、社外取締役在任期間分は社外取締役として、取締役在任期間分は取締役として記載しております。
2.報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、当期中に退任した取締役3名、監査役1名に係る報酬等を含んでおります。
3.取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会において、年額350百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)、うち社外取締役分は年額25百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。また、2021年12月23日開催の第69期定時株主総会において、上記とは別枠として、譲渡制限付株式に関する取締役(社外取締役は付与対象外)の報酬額を年額50百万円以内、株式数の上限を年10万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
4.監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
5.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、持続的な成長を成し遂げるため、当該指標が適切だと判断したためです。業績連動報酬等の額の算定方法は、中期経営計画で定めた各事業年度の連結売上高、連結経常利益の目標値の達成度合いに応じて定める額とします。
6.積立型退任時報酬は2024年12月20日をもちまして廃止しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。