有価証券報告書-第68期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬限度額を決定しており、その範囲内で、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役の協議により決定する旨、役員の報酬等に関する規定に定めております。社外取締役を除く取締役には固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬型ストックオプションを併用し、監査役及び社外取締役については、その職務の独立性という観点から固定報酬のみとしております。
取締役の報酬決定に際しては、株主総会で決議された取締役の報酬限度額、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。取締役個人の報酬等の額は、代表取締役の協議により決定しております。
取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会において、年額350百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)、うち社外取締役分は年額25百万円以内と決議いただいております。また、2010年12月17日開催の第58期定時株主総会において、上記とは別枠として、株式報酬型ストックオプションに関する取締役の報酬額を年額50百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当連結会計年度末現在の人員は、取締役8名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬限度額を決定しており、その範囲内で、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役の協議により決定する旨、役員の報酬等に関する規定に定めております。社外取締役を除く取締役には固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬型ストックオプションを併用し、監査役及び社外取締役については、その職務の独立性という観点から固定報酬のみとしております。
取締役の報酬決定に際しては、株主総会で決議された取締役の報酬限度額、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。取締役個人の報酬等の額は、代表取締役の協議により決定しております。
取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会において、年額350百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)、うち社外取締役分は年額25百万円以内と決議いただいております。また、2010年12月17日開催の第58期定時株主総会において、上記とは別枠として、株式報酬型ストックオプションに関する取締役の報酬額を年額50百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 株式報酬型 ストック オプション | 業績連動報酬 (賞与) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 279 | 174 | 29 | 74 | 6 |
| 社外取締役 | 13 | 13 | ― | ― | 3 |
| 社外監査役 | 29 | 29 | ― | ― | 3 |
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当連結会計年度末現在の人員は、取締役8名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役3名)です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。