有価証券報告書-第71期(2022/10/01-2023/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、積立型退任時報酬、業績連動報酬及び中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期または条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、職位、職責等に応じて定めるものとし、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
3.積立型退任時報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期または条件の決定に関する方針
積立型退任時報酬は、業務執行を担う取締役に対し、毎年一定額を積み立て、当該取締役の退任後にその合計額を支給する。積立型退任時報酬の積立金額は、職位により決定する。
4.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額または算定方法、及び付与の時期または条件の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、中期経営計画に連動して定める各事業年度の業績目標値の達成度合い及び個人業績達成度合い等に応じて定める額の金銭を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
5.譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の内容、その額または算定方法、及び付与の時期または条件の決定に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する譲渡制限付株式数は、職位により決定する。譲渡制限付株式を付与する時期は定時株主総会後の取締役会とし、条件の決定は、業績、株価、他社動向等を踏まえて検討する。
6.基本報酬の額、積立型退任時報酬の積立額、業績連動報酬の額、及び譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、職位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。
7.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会からの諮問に対する指名・報酬委員会の審議・答申の内容を踏まえ、職責、実績、会社業績、経済状況、他社動向、中長期業績、過去の支給実績等を総合的に勘案して、取締役の個人別の報酬の内容を取締役会において決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会において、年額350百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)、うち社外取締役分は年額25百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。また、2021年12月23日開催の第69期定時株主総会において、上記とは別枠として、譲渡制限付株式に関する取締役(社外取締役は付与対象外)の報酬額を年額50百万円以内、株式数の上限を年10万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
2.監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
3.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結営業利益及び連結純利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、持続的な成長を成し遂げるため、当該指標が適切だと判断したためです。業績連動報酬等の額の算定方法は、中期経営計画で定めた各事業年度の連結売上高、連結営業利益及び連結純利益の目標値の達成度合いに応じて定める額とします。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、積立型退任時報酬、業績連動報酬及び中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期または条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、職位、職責等に応じて定めるものとし、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
3.積立型退任時報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額及び付与の時期または条件の決定に関する方針
積立型退任時報酬は、業務執行を担う取締役に対し、毎年一定額を積み立て、当該取締役の退任後にその合計額を支給する。積立型退任時報酬の積立金額は、職位により決定する。
4.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額または算定方法、及び付与の時期または条件の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、中期経営計画に連動して定める各事業年度の業績目標値の達成度合い及び個人業績達成度合い等に応じて定める額の金銭を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
5.譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の内容、その額または算定方法、及び付与の時期または条件の決定に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する譲渡制限付株式数は、職位により決定する。譲渡制限付株式を付与する時期は定時株主総会後の取締役会とし、条件の決定は、業績、株価、他社動向等を踏まえて検討する。
6.基本報酬の額、積立型退任時報酬の積立額、業績連動報酬の額、及び譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、職位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。
7.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会からの諮問に対する指名・報酬委員会の審議・答申の内容を踏まえ、職責、実績、会社業績、経済状況、他社動向、中長期業績、過去の支給実績等を総合的に勘案して、取締役の個人別の報酬の内容を取締役会において決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 基本報酬 | 積立型退任時報酬 | 業績連動 報酬(賞与) | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 251 | 138 | 3 | 66 | 43 | 6 |
| 社外取締役 | 23 | 23 | ― | ― | ― | 4 |
| 社外監査役 | 30 | 30 | ― | ― | ― | 3 |
(注) 1.取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会において、年額350百万円以内(使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない)、うち社外取締役分は年額25百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。また、2021年12月23日開催の第69期定時株主総会において、上記とは別枠として、譲渡制限付株式に関する取締役(社外取締役は付与対象外)の報酬額を年額50百万円以内、株式数の上限を年10万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。
2.監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
3.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結営業利益及び連結純利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、持続的な成長を成し遂げるため、当該指標が適切だと判断したためです。業績連動報酬等の額の算定方法は、中期経営計画で定めた各事業年度の連結売上高、連結営業利益及び連結純利益の目標値の達成度合いに応じて定める額とします。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。