有価証券報告書-第73期(2024/10/01-2025/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
取締役の報酬等の基本方針は、以下のとおりとする。
(1) 中長期における当社の成長と持続的な企業価値及び株主価値向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出す報酬であること。
(2) 当社の企業理念を実践する優秀な人材を確保・維持するための競争力ある水準であること。
(3) 株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、合理性、客観性及び透明性を備えた報酬内容及び決定プロセスであること。
2.役員報酬の構成
業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬にて構成する。
(1) 基本報酬の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位に応じて定めるものとし、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
(2) 業績連動報酬の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、各事業年度の経営業績、成長率及び各取締役の貢献度合い等に基づき定める額の金銭を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
(3) 譲渡制限付株式報酬の決定に関する方針
業務執行取締役に対し、株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式を付与する。社外取締役に対しては、独立性を確保しながら、株主との価値共有によるガバナンス強化を図るとともに、企業価値の持続的な向上への意識を高めるため、譲渡制限付株式を付与する。譲渡制限付株式の付与数は、職責と経済情勢などを総合的に勘案して役位により決定する。譲渡制限付株式を付与する時期は定時株主総会後の取締役会にて決定する。
3.取締役の報酬構成割合の決定に関する方針
取締役の報酬構成割合については、役位、職責、他社動向等を踏まえて決定する。
4.取締役の個人別報酬額等の決定手続に関する事項
取締役の個人別報酬内容は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ、取締役会において決定する。
上記に加え、当社は、2025年11月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、事後交付型業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関連する議案を、2025年12月19日開催予定の当社第73期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することといたしました。
導入の目的および条件
(1)導入の目的
本制度は、当社取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」という。)において、持続的な企業価値向上のた
め、株主価値の共有に加えサステナビリティ経営へのコミットメントをより強く意識できるよう、環境・社会・企
業統治に関する指標(以下、「非財務指標」という。)と取締役の報酬の連動性を高めるため、取締役の報酬制度
の一部を改定するものです。
(2)導入の条件
本株主総会において、株主の皆様のご承認を得られることを条件として、対象取締役に対して、持続的な成長、重
要な社会問題の解決に向けた取り組みの促進を目的に、非財務指標の目標達成状況等に応じて支給率を変動させる
本制度を新たに導入する予定です。
対象取締役における本制度の報酬割合は、変動報酬の10%を目安とする設計としており、既存の譲渡制限付株式報
酬制度における毎年の付与株式数の26%相当分を本制度に振り替えるものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、当期中に退任した監査役1名に係る報酬等を含んでおります。
2.取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会において、年額350百万円以内(うち、社外取締役分は25百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役2名)です。また、2024年12月20日開催の第72期定時株主総会において、上記とは別枠として、譲渡制限付株式に関する取締役の報酬額を年額200百万円以内(うち、社外取締役分は20百万円以内)、株式数の上限を年10万株以内(うち、社外取締役分を年1万株以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役3名)です。
3.監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
4.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、持続的な成長を成し遂げるため、当該指標が適切だと判断したためです。業績連動報酬等の額の算定方法は、中期経営計画で定めた各事業年度の連結売上高、連結経常利益の目標値の達成度合いに応じて定める額とします。
5.積立型退任時報酬は2024年12月20日をもちまして廃止しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
取締役の報酬等の基本方針は、以下のとおりとする。
(1) 中長期における当社の成長と持続的な企業価値及び株主価値向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出す報酬であること。
(2) 当社の企業理念を実践する優秀な人材を確保・維持するための競争力ある水準であること。
(3) 株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、合理性、客観性及び透明性を備えた報酬内容及び決定プロセスであること。
2.役員報酬の構成
業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬にて構成する。
(1) 基本報酬の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位に応じて定めるものとし、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案して、適宜、見直しを図るものとする。
(2) 業績連動報酬の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、各事業年度の経営業績、成長率及び各取締役の貢献度合い等に基づき定める額の金銭を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。
(3) 譲渡制限付株式報酬の決定に関する方針
業務執行取締役に対し、株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式を付与する。社外取締役に対しては、独立性を確保しながら、株主との価値共有によるガバナンス強化を図るとともに、企業価値の持続的な向上への意識を高めるため、譲渡制限付株式を付与する。譲渡制限付株式の付与数は、職責と経済情勢などを総合的に勘案して役位により決定する。譲渡制限付株式を付与する時期は定時株主総会後の取締役会にて決定する。
3.取締役の報酬構成割合の決定に関する方針
取締役の報酬構成割合については、役位、職責、他社動向等を踏まえて決定する。
4.取締役の個人別報酬額等の決定手続に関する事項
取締役の個人別報酬内容は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ、取締役会において決定する。
上記に加え、当社は、2025年11月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、事後交付型業績連動型株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関連する議案を、2025年12月19日開催予定の当社第73期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することといたしました。
導入の目的および条件
(1)導入の目的
本制度は、当社取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」という。)において、持続的な企業価値向上のた
め、株主価値の共有に加えサステナビリティ経営へのコミットメントをより強く意識できるよう、環境・社会・企
業統治に関する指標(以下、「非財務指標」という。)と取締役の報酬の連動性を高めるため、取締役の報酬制度
の一部を改定するものです。
(2)導入の条件
本株主総会において、株主の皆様のご承認を得られることを条件として、対象取締役に対して、持続的な成長、重
要な社会問題の解決に向けた取り組みの促進を目的に、非財務指標の目標達成状況等に応じて支給率を変動させる
本制度を新たに導入する予定です。
対象取締役における本制度の報酬割合は、変動報酬の10%を目安とする設計としており、既存の譲渡制限付株式報
酬制度における毎年の付与株式数の26%相当分を本制度に振り替えるものです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | |||||
| 基本報酬 | 積立型退任 時報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 244 | 129 | 0 | 63 | 51 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 28 | 24 | - | - | 4 | 3 |
| 社外監査役 | 28 | 28 | - | - | - | 4 |
(注) 1.報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、当期中に退任した監査役1名に係る報酬等を含んでおります。
2.取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会において、年額350百万円以内(うち、社外取締役分は25百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役2名)です。また、2024年12月20日開催の第72期定時株主総会において、上記とは別枠として、譲渡制限付株式に関する取締役の報酬額を年額200百万円以内(うち、社外取締役分は20百万円以内)、株式数の上限を年10万株以内(うち、社外取締役分を年1万株以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役3名)です。
3.監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
4.業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結経常利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、持続的な成長を成し遂げるため、当該指標が適切だと判断したためです。業績連動報酬等の額の算定方法は、中期経営計画で定めた各事業年度の連結売上高、連結経常利益の目標値の達成度合いに応じて定める額とします。
5.積立型退任時報酬は2024年12月20日をもちまして廃止しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。