有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
経営上の重要な契約等
(1) 国内フランチャイジーとの加盟契約
加盟契約の要旨
(2) 主な国外フランチャイジーとのフランチャイズ契約
加盟契約の要旨
㈱モスフードサービス [提出会社] | |
当事者(当社又は連結子会社と加盟者)の間で締結する契約 | |
① 契約の名称 | モスバーガーチェーンフランチャイズ契約書 |
② 契約の本旨 | 当社の許諾によるハンバーガーチェーン店経営のための、フランチャイズ契約関係を形成すること。 |
加盟に際し、徴収する加盟契約料、保証金、その他金銭に関する事項 | |
① 加盟契約料 | 200万円 但し、第2号店以降である場合には以下のとおりとする。 第2号店 175万円 第3号店以降 150万円 (注)平成21年4月1日より下記の従来の加盟契約料から、上記の加盟契約料に変更いたしております。 従来の加盟契約料 300万円 但し、第2号店以降である場合には以下のとおりとする。 第2号店 250万円 第3号店 200万円 第4号店 175万円 第5号店以降 150万円 |
② 保 証 金 | 40万円 (注)平成21年4月1日より従来の200万円から40万円に変更いたしております。 |
③ ロイヤルティ | 総売上高の1% |
④ 広告宣伝料 | 総売上高の1% |
使用させる商標、商号その他の表示に関する事項 | |
① 商 標 | モスバーガー モスバーガー加盟店であることを表示し、看板は本部の指示により掲示する。 |
② そ の 他 | 規定文字、シンボルカラー等の使用は本部指導により承認を得て行うこと。 |
契約の期間、契約の延長に関する事項 | 契約日より契約日以後最初に到来する4月1日から満5年間とする。契約期間満了後はフランチャイザーおよびフランチャイジーが協議の上、新たに合意した場合に限り、フランチャイズ契約の再契約を行う。 |
(2) 主な国外フランチャイジーとのフランチャイズ契約
相手方の名称 | 国 名 | 契約内容 | 契約期間 |
安心食品服務(股) | 台 湾 | 台湾におけるモスバーガーチェーンの展開のための商標使用の許諾、経営指導及びノウハウの提供 | 平成23年5月23日から平成33年5月22日まで |
モスフード・シンガポール社 | シンガポール共和国 | シンガポール共和国におけるモスバーガーチェーンの展開のための商標使用の許諾、経営指導及びノウハウの提供 | 平成19年10月1日から 平成29年9月30日まで |
モスフード香港社 | 中華人民共和国 | 香港におけるモスバーガーチェーンの展開のための商標使用の許諾、経営指導及びノウハウの提供 | 平成23年10月1日から平成33年9月30日まで |
モスフードサービス・タイランド社 | タイ王国 | タイ王国におけるモスバーガーチェーンの展開のための商標使用の許諾、経営指導及びノウハウの提供 | 平成19年3月1日から平成29年9月30日まで |
モグ インドネシア社 | インドネシア共和国 | インドネシア共和国におけるモスバーガーチェーンの展開のための商標使用の許諾、経営指導及びノウハウの提供 | 平成20年12月1日から平成30年11月30日まで |
安心フードサービス シンガポール社 | 中華人民共和国 | 福建省、江西省、浙江省、安徽省、江蘇省、山東省及び上海市におけるモスバーガーチェーンの展開のための商標使用の許諾、経営指導及びノウハウの提供 | 平成22年2月10日から平成32年2月9日まで |
モスバーガー・オーストラリア社 | オーストラリア連邦 | オーストラリア連邦におけるモスバーガーチェーンの展開のための商標使用の許諾、経営指導及びノウハウの提供 | 平成23年3月30日から平成33年3月29日まで |
モスバーガーコリア社 | 大韓民国 | 大韓民国におけるモスバーガーチェーンの展開のための商標使用の許諾、経営指導及びノウハウの提供 | 平成23年11月1日から平成33年10月31日まで |
香港モスバーガーインベストメント社 | 中華人民共和国 | 広東省におけるモスバーガーチェーンの展開のための商標使用の許諾、経営指導及びノウハウの提供 | 平成24年3月21日から平成34年3月20日まで |