有価証券報告書-第55期(2023/06/01-2024/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、客観性・透明性の向上を目的に、指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会において決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、また、指名・報酬委員会の審議・答申を尊重して、取締役会議長が決定しております。
取締役の報酬等については、月次で支給する基本報酬と、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する賞与で構成するものとしております。基本報酬は、各人の役職や職責に応じて支給することとし、賞与は、当該事業年度の業績等を勘案して支給することとしております。また、中長期の業績を反映させる観点から、基本報酬及び賞与の一部を拠出することにより、役員持株会を通じて当社株式を購入する制度を設けております。
当社は、会社法施行規則に定める業績連動報酬等及び非金銭報酬等については支給しないものとしております。したがって、報酬等の全てが業績連動報酬等・非金銭報酬等以外の報酬等となります。
なお、社外取締役の報酬等については、賞与は支給しないこととしております。ただし、特別な職務に基づく報酬を支給することがあります。
監査役の報酬等については、基本報酬のみを支給することとし、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2008年8月27日であり、取締役の報酬等の額は年額350百万円以内(ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない)、監査役の報酬等の額は年額35百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には、2023年8月30日をもって退任した取締役3名及び監査役2名を含んでおります。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項のうち重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、客観性・透明性の向上を目的に、指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会において決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、また、指名・報酬委員会の審議・答申を尊重して、取締役会議長が決定しております。
取締役の報酬等については、月次で支給する基本報酬と、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する賞与で構成するものとしております。基本報酬は、各人の役職や職責に応じて支給することとし、賞与は、当該事業年度の業績等を勘案して支給することとしております。また、中長期の業績を反映させる観点から、基本報酬及び賞与の一部を拠出することにより、役員持株会を通じて当社株式を購入する制度を設けております。
当社は、会社法施行規則に定める業績連動報酬等及び非金銭報酬等については支給しないものとしております。したがって、報酬等の全てが業績連動報酬等・非金銭報酬等以外の報酬等となります。
なお、社外取締役の報酬等については、賞与は支給しないこととしております。ただし、特別な職務に基づく報酬を支給することがあります。
監査役の報酬等については、基本報酬のみを支給することとし、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2008年8月27日であり、取締役の報酬等の額は年額350百万円以内(ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない)、監査役の報酬等の額は年額35百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 213 | 147 | 66 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | 2 |
| 社外役員 | 35 | 35 | - | 7 |
(注)1 上記には、2023年8月30日をもって退任した取締役3名及び監査役2名を含んでおります。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項のうち重要なものはありません。