有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増を請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・ 買増し | |||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | ||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 https://www.tachibana.co.jp/ | ||||||||||||||
| 株主に対する特典 | (株主優待制度の内容) (1)対象となる株主様 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元)以上保有の株主様を対象とします。 (2)優待制度の内容 以下の区分のとおり、保有期間、保有株式数の区分に応じ、クオカードを贈呈します。
(注)継続保有:基準日の株主名簿を含む、過去3月末日、6月末日、9月末日及び12月末日の株主名簿において、保有株式数の条件を満たし、かつ同一株主番号が1年以上は5回以上、3年以上は13回以上連続して記載または記録されること。 | ||||||||||||||
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増を請求する権利