有価証券報告書-第53期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【取締役の報酬等】
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、当社は2021年3月12日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。また、2021年3月30日開催の第52回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行したことにより、取締役報酬の決定については、下記のようになっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等(全社業績連動報酬及び調整給)ならびに株式報酬で構成し、監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業績、世間水準、従業員給与の水準などを考慮しながら、総合的に勘案したうえで役位に応じて、設定しております。全社業績連動報酬は、一過性の特別損益を除く収益性を表す財務数値である経常利益を指標とし、前期の経常利益実績に特殊要因を加味するとともに、従業員への賞与支払い月数や配当等を考慮して算出しており、調整給は、前期における個々の取締役の業務執行状況などを参考に、指名・報酬委員会からの答申を受け、取締役会において決定することとしております。株式報酬については、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的に、譲渡制限付株式を割り当てるものです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会が取締役会からの諮問を受け報酬制度及び報酬水準を答申し、取締役会は答申内容を尊重し、株主総会で決議された報酬枠内及び決定方針に則り個人別の報酬を決定する旨を代表取締役社長に委任しております。代表取締役社長は、指名・報酬委員会委員と協議のうえ、委員会の答申に基づき個人別の報酬を決定しております。
個人別の報酬の決定を代表取締役社長に委任する理由は、当社の経営状況等を的確に把握し、各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、当該決定権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会の適切な関与・助言を得る等の措置を講じており、上記の手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年3月30日開催の第52回定時株主総会で年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議いただいております。なお、同決議の対象となる取締役の員数は、当有価証券報告書提出日現在において5名(うち社外取締役1名)であります。
・監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年3月30日開催の第52回定時株主総会で年額36百万円以内と決議いただいております。なお、同決議の対象となる監査等委員である取締役の員数は、当有価証券報告書提出日現在において4名であります。
・2021年3月30日開催の第52回定時株主総会において、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度をあらためて導入すること及び支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内にて、年額40百万円以内とすることを決議いただいております。なお、同決議の対象となる取締役の員数は、当有価証券報告書提出日現在において4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2021年3月30日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.上記のほか、使用人兼務取締役5名に対する使用人分給与21,000千円を支給しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、当社は2021年3月12日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。また、2021年3月30日開催の第52回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行したことにより、取締役報酬の決定については、下記のようになっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等(全社業績連動報酬及び調整給)ならびに株式報酬で構成し、監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業績、世間水準、従業員給与の水準などを考慮しながら、総合的に勘案したうえで役位に応じて、設定しております。全社業績連動報酬は、一過性の特別損益を除く収益性を表す財務数値である経常利益を指標とし、前期の経常利益実績に特殊要因を加味するとともに、従業員への賞与支払い月数や配当等を考慮して算出しており、調整給は、前期における個々の取締役の業務執行状況などを参考に、指名・報酬委員会からの答申を受け、取締役会において決定することとしております。株式報酬については、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的に、譲渡制限付株式を割り当てるものです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会が取締役会からの諮問を受け報酬制度及び報酬水準を答申し、取締役会は答申内容を尊重し、株主総会で決議された報酬枠内及び決定方針に則り個人別の報酬を決定する旨を代表取締役社長に委任しております。代表取締役社長は、指名・報酬委員会委員と協議のうえ、委員会の答申に基づき個人別の報酬を決定しております。
個人別の報酬の決定を代表取締役社長に委任する理由は、当社の経営状況等を的確に把握し、各取締役の担当業務について評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、当該決定権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会の適切な関与・助言を得る等の措置を講じており、上記の手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年3月30日開催の第52回定時株主総会で年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議いただいております。なお、同決議の対象となる取締役の員数は、当有価証券報告書提出日現在において5名(うち社外取締役1名)であります。
・監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年3月30日開催の第52回定時株主総会で年額36百万円以内と決議いただいております。なお、同決議の対象となる監査等委員である取締役の員数は、当有価証券報告書提出日現在において4名であります。
・2021年3月30日開催の第52回定時株主総会において、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度をあらためて導入すること及び支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内にて、年額40百万円以内とすることを決議いただいております。なお、同決議の対象となる取締役の員数は、当有価証券報告書提出日現在において4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 74,072 | 85,992 | △20,430 | 8,510 | 9 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 9,360 | 9,360 | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,495 | 3,495 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く) | 5,520 | 5,520 | ― | ― | 3 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 9,720 | 9,720 | ― | ― | 3 |
| 社外監査役 | 1,710 | 1,710 | ― | ― | 2 |
| 合計 | 103,877 | 115,797 | △20,430 | 8,510 | 19 |
(注)1.当社は、2021年3月30日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.上記のほか、使用人兼務取締役5名に対する使用人分給与21,000千円を支給しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。