訂正有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※1.土地再評価法の適用
当社及び連結子会社1社において「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額をその他の包括利益累計額の「土地再評価差額金」及び「非支配株主持分」として純資産の部に計上しております。
・同法第3条第3項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税標準の計算の基礎となる土地の価額を算出するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的調整を行って算出しております。
・再評価を行った年月日
平成14年3月31日
当社及び連結子会社1社において「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額をその他の包括利益累計額の「土地再評価差額金」及び「非支配株主持分」として純資産の部に計上しております。
・同法第3条第3項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税標準の計算の基礎となる土地の価額を算出するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的調整を行って算出しております。
・再評価を行った年月日
平成14年3月31日
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 同法第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額が当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った場合の当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿価額の合計額との差額 | 5,961百万円 | 5,537百万円 |
| (うち賃貸等不動産に係る差額) | (882百万円) | (685百万円) |