有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 一時点での収益の認識(全事業)
当社及び連結子会社においては、顧客に対し石油関係、食品関係、自動車関係、住宅設備機器関係、処方箋関係等の多岐にわたる商品の販売を行っております。
商品の販売からの収益は、商品の引渡し時点において当該商品に対する支配が顧客に移転し、当社及び連結子会社の履行義務が充足されると判断しており、当該商品の引渡し時点で収益を認識しております。
これらの商品の販売による収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。加えて当社及び連結子会社の顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財又はサービスに対する支払いである場合を除き、顧客との契約において約束された対価からその対価を控除した金額で測定しております。
自動車関連事業以外の取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
自動車関連事業においては割賦販売を行っており、当該債権の回収は商品の引渡し後概ね5年の割賦払い期間にわたり、顧客と約束した対価の額と当該商品の現金販売価格との差額に重要性があることから、重要な金融要素が含んでいると判断しております。このため、商品の引渡し時点では販売価格から重要な金融要素を除いた額で収益を認識し、重要な金融要素部分については決済期日までの期間にわたり各期の純損益に配分しております。
なお、主に食料事業の直送取引に関しては、出荷・配送の一連の作業は他の当事者により行われており、当社及び連結子会社は、在庫リスク及び価格裁量権を有していないことから、当該他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社及び連結子会社の履行義務であり、代理人として取引を行っていると判断し、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
(2) 一定期間にわたる収益の認識(エネルギー事業、建設関連事業)
① エネルギー事業(ガスの販売)
エネルギー事業においては、顧客に対しLPガス等の販売を行っております。
ガスの販売は、顧客との契約に基づき使用量に応じて顧客へ請求が行われるため、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、顧客のガスの使用量に基づき収益を認識しております。
また、ガスの使用量は、毎月の検針によって測定されますが、決算月に実施した検針日から決算日までに生じた収益については、決算月の日数に対する未検針日数の割合に基づく日数按分により見積り計上しております。
当該サービスによる収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから主として3カ月以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
② 建設関連事業(工事契約)
建設関連事業においては、顧客に対し建設工事やリフォーム工事を提供しております。
建設工事やリフォーム工事は、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。
当該サービスの提供は、顧客との契約に基づく作業の実施又は工事費用の支払いによりサービスが移転するため、発生した原価を基礎としてインプットに基づき、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができると判断しております。進捗度の測定は、契約ごとに、期末日までに発生した原価が、見積り総額に占める割合に基づいて行っております。
当該サービスによる収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産の残高等
契約資産は、ガスの販売及び工事契約について期末日時点で履行義務を充足しているものの未請求の対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。当該対価は、支払条件に従い請求し、ガスの販売については主として3カ月以内、工事契約については主として1年以内に受領しております。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、当初の予想される契約期間が1年を超える重要な取引を認識していないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は開示しておりません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報機器の販売、運送業、不動産賃貸業等を含んでおります。 2.「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収益等であります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 一時点での収益の認識(全事業)
当社及び連結子会社においては、顧客に対し石油関係、食品関係、自動車関係、住宅設備機器関係、処方箋関係等の多岐にわたる商品の販売を行っております。
商品の販売からの収益は、商品の引渡し時点において当該商品に対する支配が顧客に移転し、当社及び連結子会社の履行義務が充足されると判断しており、当該商品の引渡し時点で収益を認識しております。
これらの商品の販売による収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。加えて当社及び連結子会社の顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財又はサービスに対する支払いである場合を除き、顧客との契約において約束された対価からその対価を控除した金額で測定しております。
自動車関連事業以外の取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
自動車関連事業においては割賦販売を行っており、当該債権の回収は商品の引渡し後概ね5年の割賦払い期間にわたり、顧客と約束した対価の額と当該商品の現金販売価格との差額に重要性があることから、重要な金融要素が含んでいると判断しております。このため、商品の引渡し時点では販売価格から重要な金融要素を除いた額で収益を認識し、重要な金融要素部分については決済期日までの期間にわたり各期の純損益に配分しております。
なお、主に食料事業の直送取引に関しては、出荷・配送の一連の作業は他の当事者により行われており、当社及び連結子会社は、在庫リスク及び価格裁量権を有していないことから、当該他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社及び連結子会社の履行義務であり、代理人として取引を行っていると判断し、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
(2) 一定期間にわたる収益の認識(エネルギー事業、建設関連事業)
① エネルギー事業(ガスの販売)
エネルギー事業においては、顧客に対しLPガス等の販売を行っております。
ガスの販売は、顧客との契約に基づき使用量に応じて顧客へ請求が行われるため、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、顧客のガスの使用量に基づき収益を認識しております。
また、ガスの使用量は、毎月の検針によって測定されますが、決算月に実施した検針日から決算日までに生じた収益については、決算月の日数に対する未検針日数の割合に基づく日数按分により見積り計上しております。
当該サービスによる収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから主として3カ月以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
② 建設関連事業(工事契約)
建設関連事業においては、顧客に対し建設工事やリフォーム工事を提供しております。
建設工事やリフォーム工事は、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。
当該サービスの提供は、顧客との契約に基づく作業の実施又は工事費用の支払いによりサービスが移転するため、発生した原価を基礎としてインプットに基づき、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができると判断しております。進捗度の測定は、契約ごとに、期末日までに発生した原価が、見積り総額に占める割合に基づいて行っております。
当該サービスによる収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含まれておりません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産の残高等
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 62,315百万円 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 84,297 |
| 契約資産(期首残高) | 7,389 |
| 契約資産(期末残高) | 6,278 |
契約資産は、ガスの販売及び工事契約について期末日時点で履行義務を充足しているものの未請求の対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。当該対価は、支払条件に従い請求し、ガスの販売については主として3カ月以内、工事契約については主として1年以内に受領しております。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、当初の予想される契約期間が1年を超える重要な取引を認識していないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報は開示しておりません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。