有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
② 持分法を適用しない非連結子会社
DAIKO GLOBAL MARKETING CO.,LTD.
(持分法の範囲から除いた理由)
持分法非適用会社は小規模であり、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等から見て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないためであります。
DAIKO GLOBAL MARKETING CO.,LTD.
(持分法の範囲から除いた理由)
持分法非適用会社は小規模であり、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等から見て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないためであります。