有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、以下の通りであります。
(平成19年6月28日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成20年6月開催の第53期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成19年6月28日の取締役会において決議されたものであります。
(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行うものとする。
(平成20年6月27日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成21年6月開催の第54期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成20年6月27日の取締役会において決議されたものであります。
(平成21年6月26日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成22年6月開催の第55期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成21年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
(平成22年6月25日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成23年6月開催の第56期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成22年6月25日の取締役会において決議されたものであります。
(平成23年6月28日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成24年6月開催の第57期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成23年6月28日の取締役会において決議されたものであります。
(平成24年6月25日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成25年6月開催の第58期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成24年6月25日の取締役会において決議されたものであります。
(平成25年6月26日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成26年6月開催の第59期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成25年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
(平成26年6月26日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成27年6月開催の第60期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
(平成27年6月26日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成28年6月開催の第61期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
(平成28年6月28日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成29年6月開催の第62期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成28年6月28日の取締役会において決議されたものであります。
(平成29年6月28日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成29年6月28日取締役会終了時点で在任している当社の取締役及び上席執行役員、執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成29年6月28日の取締役会において決議されたものであります。
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、以下の通りであります。
(平成19年6月28日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成20年6月開催の第53期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成19年6月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 (注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行うものとする。
(平成20年6月27日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成21年6月開催の第54期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成20年6月27日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成21年6月26日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成22年6月開催の第55期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成21年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役8名、執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成22年6月25日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成23年6月開催の第56期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成22年6月25日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役9名、執行役員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成23年6月28日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成24年6月開催の第57期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成23年6月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役9名、執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成24年6月25日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成25年6月開催の第58期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成24年6月25日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役9名、執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成25年6月26日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成26年6月開催の第59期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成25年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役10名、執行役員6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成26年6月26日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成27年6月開催の第60期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成26年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役11名、執行役員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成27年6月26日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成28年6月開催の第61期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役11名、執行役員6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成28年6月28日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成29年6月開催の第62期定時株主総会終結の時までの間に在任する当社の取締役及び執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成28年6月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役11名、執行役員6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成29年6月28日取締役会決議)
会社法第361条第1項第3号に規定される報酬等のうち金銭でないものとして、平成29年6月28日取締役会終了時点で在任している当社の取締役及び上席執行役員、執行役員に対して無償にて新株予約権を発行することを、平成29年6月28日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名、上席執行役員5名、執行役員5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 6,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月25日 至 平成65年7月10日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①上記期間内において、取締役については当社取締役の地位を喪失した日の翌日、又、上席執行役員については当社の上席執行役員の地位を喪失した日の翌日、又、執行役員については当社の執行役員の地位を喪失した日、又は従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者は、平成64年7月10日までに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成64年7月11日から平成65年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。 ②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者が死亡した日の翌日から10ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 ③上記以外の新株予約権の行使条件については、当社取締役会決議に基づき当社と対象取締役、又は対象執行役員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注) |
(注) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
新株予約権者が新株予約権を行使できなくなった場合、当社は新株予約権を無償にて取得し消却することができるものとする。