有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより当社は、顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを識別し、これを取引単位として履行義務を識別しております。
当社では、通常の商取引において、仲介業者又は代理人としての機能を果たす場合があるため、履行義務の識別にあたっては本人か代理人かの検討を行っております。自らの約束の性質が、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務である場合には本人と判定しており、その対価の総額で収益を認識しております。一方、一部の有償支給取引については、部材の提供を受け、他の当事者に引渡し加工することにより顧客要求の製品となるよう手配する履行義務である場合には代理人として判定しており、その特定された財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配することで権利を得ると見込まれる対価の純額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は871,412千円減少し、売上原価は869,321千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2,091千円減少しております。また、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより当社は、顧客との契約に含まれる別個の財又はサービスを識別し、これを取引単位として履行義務を識別しております。
当社では、通常の商取引において、仲介業者又は代理人としての機能を果たす場合があるため、履行義務の識別にあたっては本人か代理人かの検討を行っております。自らの約束の性質が、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務である場合には本人と判定しており、その対価の総額で収益を認識しております。一方、一部の有償支給取引については、部材の提供を受け、他の当事者に引渡し加工することにより顧客要求の製品となるよう手配する履行義務である場合には代理人として判定しており、その特定された財又はサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配することで権利を得ると見込まれる対価の純額で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は871,412千円減少し、売上原価は869,321千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ2,091千円減少しております。また、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。