有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「地球環境を守り、人に愛され、信頼される良い企業で有り続ける」を経営理念としております。また、企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ的確な意思決定により透明性の高い公正で効率的な経営実現をコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。
当社は、この考え方の下、コーポレート・ガバナンスの充実・強化のため、内部統制システムに関する基本方針を定めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、大倉慎が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 森田誠、取締役 鈴木章浩、取締役 井田光治、取締役 牧島賢治、取締役 松本久就、社外取締役 岡根幸宏の取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置付けております。 なお、当社は2002年4月に執行役員制度を導入しておりますが、2017年4月から企業ガバナンスの強化の観点より、「業務執行」と「取締役会による業務執行の監督」に体制を整備するため、執行役員の位置付けの明確化と業務執行の体制強化を目的とした体制としております。
また、経営会議では、事業活動の総合的な調整と業務執行の意思統一を図るとともにコンプライアンスの徹底を図り、当社の全般的な重要事項について審議する役割を担っております。
監査役会は、監査役 森永靖彦、監査役 梶田洋志、社外監査役 水野和仁、社外監査役 大橋宏の常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会に出席し、監査役会で策定した監査方針及び監査計画に基づき、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言、助言を行っております。
当該体制を採用する理由として、会社の実態や内容を十分に熟知した取締役による的確且つ迅速な意思決定と取締役会の活性化、コンプライアンス体制の確立等の経営改革を行っております。
また、監査役は、取締役会に出席するとともに、その他の経営に係わる重要な会議への出席、部署往査、書類の閲覧、取締役との協議等により経営方針、職務執行状況を客観的な視点で十分に監視できる機能、ガバナンス体制を整えております。
各監査役は監査役会が定めた方針・計画に基づき、業務執行の適法性を監査しており、経営の監視機能が十分に働く体制となっております。
[当社のコーポレート・ガバナンス体制]

③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、監査役の監査とは別に、社長直轄の内部監査部門である監査室が、業務の適正な運営状況のチェックなどを含め内部監査を行っており、監査結果に基づき、改善事項の指摘・指導を行うとともに、改善の状況を確認し、その監査結果を社長に直接報告しております。また、法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の運用に関する規程を定めるとともに、通報先を社内及び社外とするコンプライアンス・ホットラインを設置しております。
当社のリスク管理体制は、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を組織しており、その委員会でリスク管理の基本方針の確立、洗い出し、評価・選別を行って、リスクの最小化を図っております。直面する全てのリスクについて適切に管理することにより、中長期にわたり企業体質の強化を図り、安定した経営基盤づくりを経営上の重要課題としております。そのために、当社に影響を及ぼすリスクが認識された場合は、該当担当部署においてそのリスクの影響度を分析し、経営会議および取締役会での報告を通じて、すべての役員に認識の共通化を図るとともに、今後の課題と対応策について検討を行っております。また、経営会議および取締役会ではリスクの経過並びに結果についての報告が行われております。
また、当社の子会社の業務の適正の確保と効率的な遂行を図るため、関係会社管理規程を制定しております。また、法令遵守体制の実効性を確保するため、主管部署を定めグループ会社に対してコンプライアンスに関する規程の制定、研修及びコンプライアンス・ホットラインの周知等、必要な諸活動を推進し管理しております。
監査室は、グループ会社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査を受けた部署及びその主管部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講じております。また、グループ会社が一体となって事業活動を行い、当社グループ全体の企業価値を向上させるため、グループ会社の経営管理等重要な事項については経営会議が、その他の事項については関連部門が適切な指導を行うとともに、定期的な業務執行状況・財務状況等の報告を受ける体制としております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役、監査役、上級執行役員及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑥取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b.当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「地球環境を守り、人に愛され、信頼される良い企業で有り続ける」を経営理念としております。また、企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ的確な意思決定により透明性の高い公正で効率的な経営実現をコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。
当社は、この考え方の下、コーポレート・ガバナンスの充実・強化のため、内部統制システムに関する基本方針を定めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、大倉慎が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 森田誠、取締役 鈴木章浩、取締役 井田光治、取締役 牧島賢治、取締役 松本久就、社外取締役 岡根幸宏の取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置付けております。 なお、当社は2002年4月に執行役員制度を導入しておりますが、2017年4月から企業ガバナンスの強化の観点より、「業務執行」と「取締役会による業務執行の監督」に体制を整備するため、執行役員の位置付けの明確化と業務執行の体制強化を目的とした体制としております。
また、経営会議では、事業活動の総合的な調整と業務執行の意思統一を図るとともにコンプライアンスの徹底を図り、当社の全般的な重要事項について審議する役割を担っております。
監査役会は、監査役 森永靖彦、監査役 梶田洋志、社外監査役 水野和仁、社外監査役 大橋宏の常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。監査役は、取締役会に出席し、監査役会で策定した監査方針及び監査計画に基づき、経営全般に関する事項や各取締役の職務執行状況を監視するとともに適切な提言、助言を行っております。
当該体制を採用する理由として、会社の実態や内容を十分に熟知した取締役による的確且つ迅速な意思決定と取締役会の活性化、コンプライアンス体制の確立等の経営改革を行っております。
また、監査役は、取締役会に出席するとともに、その他の経営に係わる重要な会議への出席、部署往査、書類の閲覧、取締役との協議等により経営方針、職務執行状況を客観的な視点で十分に監視できる機能、ガバナンス体制を整えております。
各監査役は監査役会が定めた方針・計画に基づき、業務執行の適法性を監査しており、経営の監視機能が十分に働く体制となっております。
[当社のコーポレート・ガバナンス体制]

③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、監査役の監査とは別に、社長直轄の内部監査部門である監査室が、業務の適正な運営状況のチェックなどを含め内部監査を行っており、監査結果に基づき、改善事項の指摘・指導を行うとともに、改善の状況を確認し、その監査結果を社長に直接報告しております。また、法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の運用に関する規程を定めるとともに、通報先を社内及び社外とするコンプライアンス・ホットラインを設置しております。
当社のリスク管理体制は、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を組織しており、その委員会でリスク管理の基本方針の確立、洗い出し、評価・選別を行って、リスクの最小化を図っております。直面する全てのリスクについて適切に管理することにより、中長期にわたり企業体質の強化を図り、安定した経営基盤づくりを経営上の重要課題としております。そのために、当社に影響を及ぼすリスクが認識された場合は、該当担当部署においてそのリスクの影響度を分析し、経営会議および取締役会での報告を通じて、すべての役員に認識の共通化を図るとともに、今後の課題と対応策について検討を行っております。また、経営会議および取締役会ではリスクの経過並びに結果についての報告が行われております。
また、当社の子会社の業務の適正の確保と効率的な遂行を図るため、関係会社管理規程を制定しております。また、法令遵守体制の実効性を確保するため、主管部署を定めグループ会社に対してコンプライアンスに関する規程の制定、研修及びコンプライアンス・ホットラインの周知等、必要な諸活動を推進し管理しております。
監査室は、グループ会社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査を受けた部署及びその主管部署は、是正、改善の必要があるときには、速やかにその対策を講じております。また、グループ会社が一体となって事業活動を行い、当社グループ全体の企業価値を向上させるため、グループ会社の経営管理等重要な事項については経営会議が、その他の事項については関連部門が適切な指導を行うとともに、定期的な業務執行状況・財務状況等の報告を受ける体制としております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役、監査役、上級執行役員及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑥取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b.当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。