有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは事業活動を通じてお客様や社会から信頼される企業をめざしておりますが、その根底はコンプライアンスにあると認識しております。社員全員が企業活動における法令遵守、公正性、倫理に基づく行動の重要性を共通認識することが企業統治を推進するための基本であると考えております。持続的な成長と企業価値の向上のために「コニシグループ企業理念」を実現すべく、取締役および社員全員が「行動憲章」「行動規範」に従い企業活動を行い、企業倫理、法令遵守に基づく経営の透明性、公正性を確保するとともに、迅速かつ的確な意思決定を行うことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制を構築し、その充実に継続的に取り組んで参ります。
(2) 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、2021年6月22日開催の第96回定時株主総会における承認を得て「監査等委員会設置会社」に移行しました。
① 取締役会
提出日現在において、取締役(監査等委員である取締役除く。)の人数は社外取締役2名(うち女性の取締役1名)を含む8名、監査等委員である取締役の人数は社外取締役3名を含む4名であり、取締役会は、取締役社長(代表取締役)を議長として毎月1回開催しております。また、取締役、執行役員で構成された経営会議を毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性の確保を行っております。必要に応じて執行役員を取締役会に出席させ、業務の執行状況を報告させております。構成員については「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](2)[役員の状況]」をご参照ください。
② 監査等委員会
提出日現在において監査等委員である取締役の人数は4名(常勤監査等委員1名、監査等委員3名)であり、全員取締役会に出席し、会社の運営および各取締役または各執行役員から業務の執行状況を聞き、必要に応じて意見を述べるなど監査・監督を行います。監査等委員である取締役のうち社外取締役は3名であり、より第三者的な立場から監査機能を発揮できると考えております。このため社外からの監査・監督は十分に機能する体制であると考えております。
また、監査等委員会がその職務の執行において補助を必要とした場合は、取締役会と協議の上、内部監査室等の使用人に職務の執行の補助を委託できるものとしており、監査等委員会を支える十分な人材および体制を確保しております。補助使用人が監査等委員会補助職務を担う場合には、監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令に関し、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないこととしております。
さらに、監査等委員会は、会社の目的外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為、会社に著しい損害を招くおそれがある事実、株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)や重要な使用人からのヒアリング、往査その他の方法により適宜意見交換を行う等、経営監視機能の強化に努めております。構成員については「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](2)[役員の状況]」をご参照ください。
③ 各種委員会
「CSR委員会」を中心として「リスク管理委員会」「安全保障貿易管理委員会」「環境委員会」「製品安全委員会」等を全社横断的に組織させ、それぞれの機能別にリスクマネジメント、コンプライアンスおよび倫理性、透明性をチェックしております。また「内部統制推進委員会」において、内部統制制度の整備、評価、推進等を行っております。
(3) 当該体制を採用する理由
取締役会は経営の重要な意思決定や業務執行の監督を行い、迅速な業務執行を実施するために執行役員制度を採用しています。監査等委員会は、過半数を社外取締役で構成しており、取締役に対する職務の執行の妥当性・適法性監査をおこなうほか、各執行役員の業務執行を監査、監督しており、コーポレート・ガバナンスの体制の強化を図っております。
(4) 責任限定契約の内容
当社は会社法第427条第1項の規定により、定款に取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との責任限定契約に関する定めを設け、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(5) 取締役に関する定款の定め、株主総会・取締役会決議に関する事項
① 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
② 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
③ 株主総会決議事項を取締役会で決議することとしている事項
(自己の株式の取得)
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(6) 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
(a) 取締役並びに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役は、その職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、当社の「行動憲章」「行動規範」に従い、企業倫理および法令の遵守並びに浸透を率先垂範して行っております。またCSR委員会を設け、コニシグループのコンプライアンス体制の整備と徹底を図っております。
使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、当社の「行動憲章」「行動規範」に従い、企業倫理の遵守および法令遵守の徹底に努めております。またCSR委員会において「行動憲章」「行動規範」の改正・配布・教育等並びに公益通報管理規程等会社規則の整備・制定・運用によりコンプライアンスの徹底を図っております。また、当社グループの内部統制システムの構築・維持・向上を図るため、内部統制推進委員会を設置しております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書およびその他の重要な情報は、法令および定款に定められている他、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存し、かつ管理しております。必要に応じて閲覧可能な状態が維持されており、また、その情報に関しては、適切に保存し、かつ管理するために関連する規程等を整備しております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループで発生したリスクの定義と初期対応は、リスク管理規程により定められており、その対応と経過は取締役会、経営会議に報告されております。また認識されたリスクは、その都度取締役会、経営会議に提出され対応を検討しております。さらにCSR委員会において規程の整備と運用を図っております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は毎月1回、また、取締役、執行役員で構成された経営会議を毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性の確保を行っております。取締役会は取締役会規程等により各取締役からの報告を受け、定められた事項を協議並びに決議しております。
(e) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の取締役が関係会社各社の取締役・監査役を兼任するとともに、関係会社担当役員がグループ各社を統括し、取締役会において月次の業況報告等を行っております。グループ企業すべてに適用する指針としてコニシグループの「行動憲章」「行動規範」を制定、配布、教育を行っております。
(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務の執行において補助を必要とした場合は、取締役会と協議の上、専任の使用人もしくは内部監査室等の使用人に職務の執行の補助を委託することにしております。補助使用人が監査等委員会補助職務を担う場合には、監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令に関し、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けません。また、監査等委員会の補助使用人についての人事権に係る事項は、監査等委員会の事前の承認を得ることにしております。
(g) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、その担当する業務執行の状況を取締役会および監査等委員会に報告しております。また、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実、その他重要な事実が起きた場合は監査等委員会にその都度報告し、さらに内部監査報告、リスク管理・公益通報等のうち重要な事項は適切に報告されております。監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。監査等委員会は、代表取締役・会計監査人・内部監査室と随時情報交換を行っております。
(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は定期的に代表取締役との会合を実施しており、監査等委員会は監査等委員会規程等により取締役・会計監査人および内部監査室から文書・情報の報告を受け、定められた事項を協議並びに決議しております。また、監査等委員会の職務の執行に生ずる費用等は、当社規定に基づき当社が負担するものとしております。
(i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制推進委員会を設置し、全社横断的な協力体制により内部統制システムの整備・運用を推進し、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法およびその他関係法令等との適合性を確保するための体制を整備運用しております。
(7) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては決して関わりを持たず、毅然とした態度で対応しております。また不当要求には当社グループを挙げて毅然とした姿勢で臨み、「行動規範」「行動規範ガイドブック」に従い企業倫理を遵守しております。不当要求の発生に直面した場合には社内マニュアルに沿った行動をとることにより、被害の発生を未然に防止するものとしております。
提出日現在において内部統制の模式図は次のとおりであります。

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは事業活動を通じてお客様や社会から信頼される企業をめざしておりますが、その根底はコンプライアンスにあると認識しております。社員全員が企業活動における法令遵守、公正性、倫理に基づく行動の重要性を共通認識することが企業統治を推進するための基本であると考えております。持続的な成長と企業価値の向上のために「コニシグループ企業理念」を実現すべく、取締役および社員全員が「行動憲章」「行動規範」に従い企業活動を行い、企業倫理、法令遵守に基づく経営の透明性、公正性を確保するとともに、迅速かつ的確な意思決定を行うことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制を構築し、その充実に継続的に取り組んで参ります。
(2) 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、2021年6月22日開催の第96回定時株主総会における承認を得て「監査等委員会設置会社」に移行しました。
① 取締役会
提出日現在において、取締役(監査等委員である取締役除く。)の人数は社外取締役2名(うち女性の取締役1名)を含む8名、監査等委員である取締役の人数は社外取締役3名を含む4名であり、取締役会は、取締役社長(代表取締役)を議長として毎月1回開催しております。また、取締役、執行役員で構成された経営会議を毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性の確保を行っております。必要に応じて執行役員を取締役会に出席させ、業務の執行状況を報告させております。構成員については「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](2)[役員の状況]」をご参照ください。
② 監査等委員会
提出日現在において監査等委員である取締役の人数は4名(常勤監査等委員1名、監査等委員3名)であり、全員取締役会に出席し、会社の運営および各取締役または各執行役員から業務の執行状況を聞き、必要に応じて意見を述べるなど監査・監督を行います。監査等委員である取締役のうち社外取締役は3名であり、より第三者的な立場から監査機能を発揮できると考えております。このため社外からの監査・監督は十分に機能する体制であると考えております。
また、監査等委員会がその職務の執行において補助を必要とした場合は、取締役会と協議の上、内部監査室等の使用人に職務の執行の補助を委託できるものとしており、監査等委員会を支える十分な人材および体制を確保しております。補助使用人が監査等委員会補助職務を担う場合には、監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令に関し、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないこととしております。
さらに、監査等委員会は、会社の目的外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為、会社に著しい損害を招くおそれがある事実、株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)や重要な使用人からのヒアリング、往査その他の方法により適宜意見交換を行う等、経営監視機能の強化に努めております。構成員については「4[コーポレート・ガバナンスの状況等](2)[役員の状況]」をご参照ください。
③ 各種委員会
「CSR委員会」を中心として「リスク管理委員会」「安全保障貿易管理委員会」「環境委員会」「製品安全委員会」等を全社横断的に組織させ、それぞれの機能別にリスクマネジメント、コンプライアンスおよび倫理性、透明性をチェックしております。また「内部統制推進委員会」において、内部統制制度の整備、評価、推進等を行っております。
(3) 当該体制を採用する理由
取締役会は経営の重要な意思決定や業務執行の監督を行い、迅速な業務執行を実施するために執行役員制度を採用しています。監査等委員会は、過半数を社外取締役で構成しており、取締役に対する職務の執行の妥当性・適法性監査をおこなうほか、各執行役員の業務執行を監査、監督しており、コーポレート・ガバナンスの体制の強化を図っております。
(4) 責任限定契約の内容
当社は会社法第427条第1項の規定により、定款に取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との責任限定契約に関する定めを設け、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(5) 取締役に関する定款の定め、株主総会・取締役会決議に関する事項
① 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
② 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
③ 株主総会決議事項を取締役会で決議することとしている事項
(自己の株式の取得)
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は、特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(6) 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
(a) 取締役並びに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役は、その職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、当社の「行動憲章」「行動規範」に従い、企業倫理および法令の遵守並びに浸透を率先垂範して行っております。またCSR委員会を設け、コニシグループのコンプライアンス体制の整備と徹底を図っております。
使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、当社の「行動憲章」「行動規範」に従い、企業倫理の遵守および法令遵守の徹底に努めております。またCSR委員会において「行動憲章」「行動規範」の改正・配布・教育等並びに公益通報管理規程等会社規則の整備・制定・運用によりコンプライアンスの徹底を図っております。また、当社グループの内部統制システムの構築・維持・向上を図るため、内部統制推進委員会を設置しております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書およびその他の重要な情報は、法令および定款に定められている他、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存し、かつ管理しております。必要に応じて閲覧可能な状態が維持されており、また、その情報に関しては、適切に保存し、かつ管理するために関連する規程等を整備しております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループで発生したリスクの定義と初期対応は、リスク管理規程により定められており、その対応と経過は取締役会、経営会議に報告されております。また認識されたリスクは、その都度取締役会、経営会議に提出され対応を検討しております。さらにCSR委員会において規程の整備と運用を図っております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は毎月1回、また、取締役、執行役員で構成された経営会議を毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性の確保を行っております。取締役会は取締役会規程等により各取締役からの報告を受け、定められた事項を協議並びに決議しております。
(e) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の取締役が関係会社各社の取締役・監査役を兼任するとともに、関係会社担当役員がグループ各社を統括し、取締役会において月次の業況報告等を行っております。グループ企業すべてに適用する指針としてコニシグループの「行動憲章」「行動規範」を制定、配布、教育を行っております。
(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務の執行において補助を必要とした場合は、取締役会と協議の上、専任の使用人もしくは内部監査室等の使用人に職務の執行の補助を委託することにしております。補助使用人が監査等委員会補助職務を担う場合には、監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令に関し、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けません。また、監査等委員会の補助使用人についての人事権に係る事項は、監査等委員会の事前の承認を得ることにしております。
(g) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、その担当する業務執行の状況を取締役会および監査等委員会に報告しております。また、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実、その他重要な事実が起きた場合は監査等委員会にその都度報告し、さらに内部監査報告、リスク管理・公益通報等のうち重要な事項は適切に報告されております。監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。監査等委員会は、代表取締役・会計監査人・内部監査室と随時情報交換を行っております。
(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は定期的に代表取締役との会合を実施しており、監査等委員会は監査等委員会規程等により取締役・会計監査人および内部監査室から文書・情報の報告を受け、定められた事項を協議並びに決議しております。また、監査等委員会の職務の執行に生ずる費用等は、当社規定に基づき当社が負担するものとしております。
(i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制推進委員会を設置し、全社横断的な協力体制により内部統制システムの整備・運用を推進し、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法およびその他関係法令等との適合性を確保するための体制を整備運用しております。
(7) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては決して関わりを持たず、毅然とした態度で対応しております。また不当要求には当社グループを挙げて毅然とした姿勢で臨み、「行動規範」「行動規範ガイドブック」に従い企業倫理を遵守しております。不当要求の発生に直面した場合には社内マニュアルに沿った行動をとることにより、被害の発生を未然に防止するものとしております。
提出日現在において内部統制の模式図は次のとおりであります。
