有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会を構成する監査等委員3名は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人及び監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど、監査等委員以外の取締役による業務執行の適法性及び妥当性について厳正な監査と監督を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
監査等委員会と内部監査室とは、情報交換及びお互いに連携を図り、内部監査による重要な発見事項があった場合には、その内容、対処について監査等委員会に報告する体制を確保しております。
また、監査等委員会は会計監査人と緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく、常勤の監査等委員を中心に適時必要な情報交換、意見交換を行っております。
このような連携のもと、当社は指摘・勧告等を受けたものについては適宜改善を図り、内部統制の整備に努めております。
なお、常勤の監査等委員鈴木弘之は、大手電機メーカーにて長年にわたり国内外の経理・財務業務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員松坂祐輔氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に加え財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員小野隆弘氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査室は4名で構成され、当社の諸業務が法令及び社内規定等に準拠し、合法かつ適正に行われているかについて随時内部監査を実施し、定例的な全国主要部門・グループ会社への監査を実施するとともに、随時臨時の特定案件調査を行い、内部牽制機能の充実に努めました。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、代表取締役社長に共有・報告の上、取締役会及び監査等委員会へも報告を行っております。さらに、代表取締役が議長を務める執行責任者会議において、担当部門責任者が内部監査の指摘事項に対する改善策、対応状況を報告しており、適切な改善がなされる体制にあります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員、業務執行社員 小松亮一
指定有限責任社員、業務執行社員 清水幸樹
指定有限責任社員、業務執行社員 吹上剛
d.監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士 3名、その他 24名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき会計監査人の専門性(能力)、品質管理体制、組織・チームとしての体制、職務内容(当社の事業の理解度、取締役・監査等委員・内部監査との連携等)等について評価のうえ、さらに職務の遂行状況等から実効性のある監査が行われていること、またその独立性にも問題がないことを確認したうえで総合的に判断し、選任する方針としております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、当社の会計監査人としての適格性には影響はないものと判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、専門性(能力)、品質管理体制、組織・チームとしての体制、職務内容(当社の事業の理解度、取締役・監査等委員会・内部監査との連携等)等について評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人から提示された監査計画の職務内容等を踏まえ、監査チーム人数・工数・時間等を考慮し、提出された見積書の報酬水準は妥当なものと判断し、会計監査人に対する報酬に対して、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会を構成する監査等委員3名は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人及び監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど、監査等委員以外の取締役による業務執行の適法性及び妥当性について厳正な監査と監督を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 鈴木 弘之 | 15回 | 15回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 松坂 祐輔 | 15回 | 14回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 小野 隆弘 | 15回 | 15回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
監査等委員会と内部監査室とは、情報交換及びお互いに連携を図り、内部監査による重要な発見事項があった場合には、その内容、対処について監査等委員会に報告する体制を確保しております。
また、監査等委員会は会計監査人と緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく、常勤の監査等委員を中心に適時必要な情報交換、意見交換を行っております。
このような連携のもと、当社は指摘・勧告等を受けたものについては適宜改善を図り、内部統制の整備に努めております。
なお、常勤の監査等委員鈴木弘之は、大手電機メーカーにて長年にわたり国内外の経理・財務業務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員松坂祐輔氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に加え財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査等委員小野隆弘氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査室は4名で構成され、当社の諸業務が法令及び社内規定等に準拠し、合法かつ適正に行われているかについて随時内部監査を実施し、定例的な全国主要部門・グループ会社への監査を実施するとともに、随時臨時の特定案件調査を行い、内部牽制機能の充実に努めました。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め、代表取締役社長に共有・報告の上、取締役会及び監査等委員会へも報告を行っております。さらに、代表取締役が議長を務める執行責任者会議において、担当部門責任者が内部監査の指摘事項に対する改善策、対応状況を報告しており、適切な改善がなされる体制にあります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員、業務執行社員 小松亮一
指定有限責任社員、業務執行社員 清水幸樹
指定有限責任社員、業務執行社員 吹上剛
d.監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士 3名、その他 24名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき会計監査人の専門性(能力)、品質管理体制、組織・チームとしての体制、職務内容(当社の事業の理解度、取締役・監査等委員・内部監査との連携等)等について評価のうえ、さらに職務の遂行状況等から実効性のある監査が行われていること、またその独立性にも問題がないことを確認したうえで総合的に判断し、選任する方針としております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、当社の会計監査人としての適格性には影響はないものと判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、専門性(能力)、品質管理体制、組織・チームとしての体制、職務内容(当社の事業の理解度、取締役・監査等委員会・内部監査との連携等)等について評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 34,500 | - | 33,500 | - |
| 連結子会社 | 50,500 | - | 46,500 | - |
| 計 | 85,000 | - | 80,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人から提示された監査計画の職務内容等を踏まえ、監査チーム人数・工数・時間等を考慮し、提出された見積書の報酬水準は妥当なものと判断し、会計監査人に対する報酬に対して、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。