有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。なお、㈱フォーバル・リアルストレートの第4回新株予約権は、平成25年10月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注)㈱フォーバル・リアルストレートの第4回新株予約権は、平成25年10月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
(注)㈱フォーバル・リアルストレートの第4回新株予約権は、平成25年10月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.3年間(平成25年7月20日から平成28年7月20日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成28年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 一般管理費の株式報酬費 | 45,817 | 17,803 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社 | 連結子会社 (㈱トライ・エックス) | 連結子会社 (㈱フォーバル・リアルストレート) | 連結子会社 (㈱フォーバル・リアルストレート) |
| 名称 | 平成19年 ストック・オプション | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役 6名 | 子会社取締役 2名 | 子会社取締役 2名 |
| 子会社従業員 35名 | 子会社従業員 27名 | 子会社従業員 46名 | |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 120株 | 普通株式 600,000株 | 普通株式 280,000株 |
| 付与日 | 平成19年3月30日 | 平成24年6月1日 | 平成27年11月26日 |
| 権利確定条件 | 権利行使時に、提出会社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。 | 新株予約権者は、権利行使時において、提出会社の子会社又は関連会社の取締役、監査役、及び従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了、定年による退任者及び正当な理由がある場合として提出会社の子会社の取締役会が承認した場合はこの限りではない。 | 新株予約権者は、権利行使時において、提出会社の子会社又は関連会社の取締役、監査役、及び従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了、定年による退任者及び正当な理由がある場合として提出会社の子会社の取締役会が承認した場合はこの限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成21年3月11日 至 平成29年3月10日 | 自 平成26年6月2日 至 平成28年6月1日 | 自 平成29年11月27日 至 平成31年11月26日 |
| 会社 | 連結子会社 (㈱フォーバル・リアルストレート) |
| 名称 | 第6回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役 2名 |
| 子会社従業員 50名 | |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 440,000株 |
| 付与日 | 平成28年7月20日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、権利行使時において、提出会社の子会社又は関連会社の取締役、監査役、及び従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了、定年による退任者及び正当な理由がある場合として提出会社の子会社の取締役会が承認した場合はこの限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成30年7月21日 至 平成32年7月20日 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、㈱フォーバル・リアルストレートの第4回新株予約権は、平成25年10月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 会社 | 連結子会社 (㈱トライ・エックス) | 連結子会社 (㈱フォーバル・リアルストレート) | 連結子会社 (㈱フォーバル・リアルストレート) |
| 名称 | 平成19年 ストック・オプション | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | 275,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | 5,000 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | 270,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 72 | 17,700 | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | 17,700 | - |
| 失効 | 72 | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
| 会社 | 連結子会社 (㈱フォーバル・リアルストレート) |
| 名称 | 第6回新株予約権 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 440,000 |
| 失効 | 7,500 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 432,500 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
(注)㈱フォーバル・リアルストレートの第4回新株予約権は、平成25年10月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
②単価情報
| 会社 | 連結子会社 (㈱トライ・エックス) | 連結子会社 (㈱フォーバル・リアルストレート) | 連結子会社 (㈱フォーバル・リアルストレート) |
| 名称 | 平成19年 ストック・オプション | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 |
| 権利行使価格 (円) | 100,000 | 20 | 109 |
| 行使時平均株価 (円) | - | 92 | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | 8.05 | 76 |
| 会社 | 連結子会社 (㈱フォーバル・リアルストレート) |
| 名称 | 第6回新株予約権 |
| 権利行使価格 (円) | 93 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 47 |
(注)㈱フォーバル・リアルストレートの第4回新株予約権は、平成25年10月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 会社 | 連結子会社 (㈱フォーバル・リアルストレート) |
| 名称 | 第6回新株予約権 |
| 株価変動性(注)1 | 79.85% |
| 予想残存期間(注)2 | 3年 |
| 予想配当(注)3 | -円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.329% |
(注)1.3年間(平成25年7月20日から平成28年7月20日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成28年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。