有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月同額の報酬、決算賞与及び株式報酬からなっております。役員の金銭による報酬の上限額は年総額400,000千円(2015年6月19日定時株主総会決議)であり、かかる上限額の範囲内で代表取締役会長が決定いたします。その際には社員の報酬等も参考にしております。
決算賞与に関しては年度予算策定時に役員及び社員等の決算賞与の枠を折り込んでおりますが、決算数値が概ね確定した段階でそれぞれの総枠金額を改めて確定し、個人別役員賞与については代表取締役会長が決定しております。現在は前年度の業績(主として経常利益)に対する増加金額の一部を決算賞与総枠の増加分としており業績連動報酬として認識しております。
株式報酬の上限額は譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権として社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対して年額100,000千円(2016年6月24日定時株主総会決議)であり、かかる上限額の範囲内で取締役会において決定されます。
取締役(監査等委員)は、月同額の報酬のみを支給しております。報酬の上限額は年総額50,000千円(2015年6月19日定時株主総会決議)であり、監査等委員会において決定されます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2019年6月21日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.株主総会決議(2015年6月19日)による役員報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬年額 400,000千円以内
監査等委員である取締役の報酬年額 50,000千円以内
なお、役員報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含んでおりません。
また、上記報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権として年額100,000千円以内と決議いただいております。
3.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
4.株式報酬には、譲渡制限付株式付与に係る費用計上額が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月同額の報酬、決算賞与及び株式報酬からなっております。役員の金銭による報酬の上限額は年総額400,000千円(2015年6月19日定時株主総会決議)であり、かかる上限額の範囲内で代表取締役会長が決定いたします。その際には社員の報酬等も参考にしております。
決算賞与に関しては年度予算策定時に役員及び社員等の決算賞与の枠を折り込んでおりますが、決算数値が概ね確定した段階でそれぞれの総枠金額を改めて確定し、個人別役員賞与については代表取締役会長が決定しております。現在は前年度の業績(主として経常利益)に対する増加金額の一部を決算賞与総枠の増加分としており業績連動報酬として認識しております。
株式報酬の上限額は譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権として社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対して年額100,000千円(2016年6月24日定時株主総会決議)であり、かかる上限額の範囲内で取締役会において決定されます。
取締役(監査等委員)は、月同額の報酬のみを支給しております。報酬の上限額は年総額50,000千円(2015年6月19日定時株主総会決議)であり、監査等委員会において決定されます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 267,234 | 129,502 | 122,500 | 15,232 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,000 | 12,000 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 9,201 | 9,201 | - | - | 2 |
(注)1.上記には、2019年6月21日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2.株主総会決議(2015年6月19日)による役員報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬年額 400,000千円以内
監査等委員である取締役の報酬年額 50,000千円以内
なお、役員報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含んでおりません。
また、上記報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権として年額100,000千円以内と決議いただいております。
3.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
4.株式報酬には、譲渡制限付株式付与に係る費用計上額が含まれております。