有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月同額の報酬、決算賞与及び株式報酬からなっております。役員の金銭による報酬の上限額は年総額400,000千円(2015年6月19日定時株主総会決議)であり、かかる上限額の範囲内で代表取締役会長が決定いたします。その際には社員の報酬等も参考にしております。
決算賞与に関しては年度予算策定時に役員及び社員等の決算賞与の枠を折り込んでおりますが、決算数値が概ね確定した段階でそれぞれの総枠金額を改めて確定し、個人別役員賞与については代表取締役会長が決定しております。現在は前年度の業績(主として経常利益)に対する増加金額の一部を決算賞与総枠の増加分としており業績連動報酬として認識しております。
株式報酬の上限額は譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権として社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対して年額100,000千円(2016年6月24日定時株主総会決議)であり、かかる上限額の範囲内で取締役会において決定されます。
取締役(監査等委員)は、月同額の報酬のみを支給しております。報酬の上限額は年総額50,000千円(2015年6月19日定時株主総会決議)であり、監査等委員会において決定されます。
なお当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
取締役の報酬は、基本報酬、決算賞与及び非金銭報酬としての株式報酬で構成しております。
取締役の賞与等を除く報酬の決定は株主総会において選任されたのちに取締役会決議により委嘱された代表取締役会長が従来定めている取締役の報酬基準額(取締役、各役付取締役別で範囲を設定)に基づき決定します。 また賞与は決算賞与額として決算計上され取締役会において承認された総額を取締役会決議により委嘱された代表取締役会長が個人別に決定しています。
b.業績連動報酬等に関する方針
取締役及び従業員等に対し決算賞与制度を実施しており業績向上に応じて賞与原資を増加させる仕組みですが取締役個人に対して業績目標に応じた賞与を支給する制度は設定しておりません。
c.非金銭報酬等に関する方針
譲渡制限付株式報酬制度をいち早く導入しております。株主総会の決定において本制度の上限は1億円以内、10万株以内としております。取締役の個人別の割当数は役付取締役別に設定することとし取締役会にて承認を受けます。
d.報酬等の割合に関する方針
割合等に関しては設定しておりません。決算賞与はその性格上業績結果で決まるものであり事前に割合を決定することは困難で、またその結果決定した決算賞与の額に応じて月額報酬等を変更させる考え方はありません。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
報酬は在任中に支給することを原則としており役員退職慰労金制度はありません。譲渡制限付株式報酬に関しては一定の継続勤務期間、取締役等としての適格条件等を満たさなかった場合には交付した株式を会社が無償で取得することが可能です。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会から個人別取締役の報酬等(譲渡制限付株式報酬を除く)の内容につき委嘱された代表取締役会長は会社全体の業績等と各個人が委嘱された職務を総合的に勘案し個人別報酬額を決定します。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
代表取締役会長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためです。当該方針は取締役会で決定されたものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
2.株主総会決議(2015年6月19日)による役員報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬年額 400,000千円以内
監査等委員である取締役の報酬年額 50,000千円以内
なお、役員報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含んでおりません。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)であります。
3.株主総会決議(2016年6月24日)により、上記の報酬枠とは別枠で取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は年額100,000千円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年100,000株以内としております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
4.決算賞与の額は当期において費用計上した額を記載しております。
5.譲渡制限付株式報酬は取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5名のうち、4名に付与しております。また、報酬の額は当期において費用計上した額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月同額の報酬、決算賞与及び株式報酬からなっております。役員の金銭による報酬の上限額は年総額400,000千円(2015年6月19日定時株主総会決議)であり、かかる上限額の範囲内で代表取締役会長が決定いたします。その際には社員の報酬等も参考にしております。
決算賞与に関しては年度予算策定時に役員及び社員等の決算賞与の枠を折り込んでおりますが、決算数値が概ね確定した段階でそれぞれの総枠金額を改めて確定し、個人別役員賞与については代表取締役会長が決定しております。現在は前年度の業績(主として経常利益)に対する増加金額の一部を決算賞与総枠の増加分としており業績連動報酬として認識しております。
株式報酬の上限額は譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権として社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対して年額100,000千円(2016年6月24日定時株主総会決議)であり、かかる上限額の範囲内で取締役会において決定されます。
取締役(監査等委員)は、月同額の報酬のみを支給しております。報酬の上限額は年総額50,000千円(2015年6月19日定時株主総会決議)であり、監査等委員会において決定されます。
なお当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
取締役の報酬は、基本報酬、決算賞与及び非金銭報酬としての株式報酬で構成しております。
取締役の賞与等を除く報酬の決定は株主総会において選任されたのちに取締役会決議により委嘱された代表取締役会長が従来定めている取締役の報酬基準額(取締役、各役付取締役別で範囲を設定)に基づき決定します。 また賞与は決算賞与額として決算計上され取締役会において承認された総額を取締役会決議により委嘱された代表取締役会長が個人別に決定しています。
b.業績連動報酬等に関する方針
取締役及び従業員等に対し決算賞与制度を実施しており業績向上に応じて賞与原資を増加させる仕組みですが取締役個人に対して業績目標に応じた賞与を支給する制度は設定しておりません。
c.非金銭報酬等に関する方針
譲渡制限付株式報酬制度をいち早く導入しております。株主総会の決定において本制度の上限は1億円以内、10万株以内としております。取締役の個人別の割当数は役付取締役別に設定することとし取締役会にて承認を受けます。
d.報酬等の割合に関する方針
割合等に関しては設定しておりません。決算賞与はその性格上業績結果で決まるものであり事前に割合を決定することは困難で、またその結果決定した決算賞与の額に応じて月額報酬等を変更させる考え方はありません。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
報酬は在任中に支給することを原則としており役員退職慰労金制度はありません。譲渡制限付株式報酬に関しては一定の継続勤務期間、取締役等としての適格条件等を満たさなかった場合には交付した株式を会社が無償で取得することが可能です。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会から個人別取締役の報酬等(譲渡制限付株式報酬を除く)の内容につき委嘱された代表取締役会長は会社全体の業績等と各個人が委嘱された職務を総合的に勘案し個人別報酬額を決定します。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
代表取締役会長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためです。当該方針は取締役会で決定されたものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 決算賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 276,389 | 142,669 | 114,000 | 19,719 | 19,718 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,201 | 9,201 | - | - | - | 2 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
2.株主総会決議(2015年6月19日)による役員報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬年額 400,000千円以内
監査等委員である取締役の報酬年額 50,000千円以内
なお、役員報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含んでおりません。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)であります。
3.株主総会決議(2016年6月24日)により、上記の報酬枠とは別枠で取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は年額100,000千円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年100,000株以内としております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
4.決算賞与の額は当期において費用計上した額を記載しております。
5.譲渡制限付株式報酬は取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5名のうち、4名に付与しております。また、報酬の額は当期において費用計上した額を記載しております。