臨時報告書

【提出】
2023/12/06 9:38
【資料】
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提出理由

当社は、令和5年12月5日開催の当社取締役会において、会社更生法の規定による会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日、大阪地方裁判所に申立てを行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

破産手続開始の申立て等

(1) 当該会社更生手続開始の申立て等を行った者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 株式会社プロルート丸光
住所 大阪市中央区北久宝寺町2丁目1番3号
代表者の氏名 代表取締役社長 内田 浩和
(2) 当該会社更生手続開始の申立て等を行った年月日
令和5年12月5日
(3) 当該会社更生手続開始の申立て等に至った経緯
当社は、明治33年に創業後、昭和26年3月に「丸光株式会社」として法人化し、昭和63年6月に現商号である「株式会社プロルート丸光」へ社名変更を行いました。
当社は、設立当初から、独自の営業ルートを開拓するとともに、セルフサービス方式による総合衣料品前売現金問屋に業態を転換して、全国の小売店を対象とした会員制の卸問屋として業績を拡大してきました。昭和63年11月に日本証券業協会に店頭登録し、平成16年12月にはJASDAQに株式上場し、平成18年3月期には、連結で370億円を超える売上を計上するなど、順調に業績を伸ばして参りました。
しかしながら、地方の人口減少や衣料品業界の価格競争の激化に伴い、日本国内の衣料品小売店は次第に縮小、衰退し、海外のファストファッションの日本国内への流入がさらなる価格競争の激化を招き、当社の売上は次第に減少しました。事業環境の急激な変化に対応するため、店舗の順次閉鎖、販管費の削減などにより事業のスリム化・効率化を図るとともに、財務体質の改善と事業の効率化を図るべく対処を重ねてきましたが、その業績及び財務体質の改善には至りませんでした。
そのような中、令和2年2月頃から新型コロナウイルス感染症が拡大・蔓延した影響により、当社の売上はさらに大きく落ち込み、コロナ禍後の売上回復を軸に経営改善を図ろうとしていた矢先に雇用調整助成金の不正受給、及び金融商品取引法違反(虚偽有価証券報告書提出)による起訴といった重大なコンプライアンス違反が相次ぎました。令和6年3月期の第2四半期報告書を法定期限内に提出することができず、上場廃止も視野に入る状況となり、業績及び財務体質の悪化に加えて社会的信用も大きく低下するに至り、金融機関及び市場を通じて新たな資金調達を行うことも困難な事態となりました。
以上のような経過により、当社がこのまま自力で事業継続した場合、その資金繰りが破綻することは必至な状況となりました。また、仮に現状を放置して資金繰りの破綻が現実化した場合、当社の事業価値は著しく毀損し、スポンサーによる資金提供等の途も事実上絶たれ、関係各位に対してより多大なご迷惑をお掛けすることが想定されました。そのため当社は、会社更生法の手続に従って抜本的な財務及び事業の再構築を行うことによって再建を目指すこととし、本日申立てを行うに至りました。
(4) 当該会社更生手続開始の申立て等の内容
申立日 令和5年12月5日
保全管理命令 同日
包括的禁止命令 同日
調査命令 同日
保全処分命令 同日
管轄裁判所 大阪地方裁判所
事件名 令和5年(ミ)第1号 更生手続開始申立事件
申立代理人 きっかわ法律事務所
弁護士 貞 嘉徳
同 山本 幸治
同 神原 浩
同 森 拓也
同 渡邊 直樹
同 田中 成憲
同 坪谷 優作
調査委員 弁護士 小林 あや
保全管理人 弁護士 山本 幸治
負債総額 2,703百万円(令和5年10月20日現在)
以上