有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
取締役の報酬の種類・額、付与の時期及び条件
当社の取締役の報酬は基本報酬(金銭報酬)としての月例の固定報酬のみとし、役位、職責等に応じて定めた報酬テーブルをもって運用するものといたします。また報酬テーブルの見直しについては、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、報酬諮問委員会の意見も踏まえ、適宜行うものとしております。
取締役及び監査役の報酬は、あらかじめ株主総会で決定された報酬の範囲内において、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしております。
取締役の金銭報酬額は、2006年6月23日開催の第77期定時株主総会において、年額3億円以内とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名(うち、社外取締役は0名)です。監査役の金銭報酬額は、2019年6月14日開催の第90期定時株主総会において、年額96百万円以内とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役社長森谷守が具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額といたします。委任した理由は、当社全体の業績等勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。また、基本報酬(金銭報酬)の額の決定は、会社業績及び取締役個人の業績・貢献度に基づくものとし、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとしております。代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して取締役の個人別の報酬額を決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役報酬については、企業業績に左右されず取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、固定報酬である月次報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.ストックオプションの付与及び賞与の支給は行っておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません
【ご参考】新しい役員報酬制度・短期業績連動報酬の概要(2022年7月以降)
「取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針」の一部を変更します。本件については、報酬諮問委員会での審議を経て、その答申を受けた取締役会(2022年5月10日開催)にて決議しております。新しい役員報酬制度の概要は以下のとおりです。
現在当社の取締役の報酬は基本報酬(金銭報酬)としての月例の固定報酬のみですが、その一部(約25%)を「短期業績連動報酬」(金銭報酬)に変更します(除く社外取締役)。今後は「短期業績連動報酬」の導入により、業績等の成果に連動したコーポレート・ガバナンスに沿った報酬制度のもとで、経営理念や経営戦略に則した職務の遂行を強く促す仕組みとし、当報酬の支払いについても、月例ではなく事業年度終了後に一括支給とします。具体的には以下のとおりです。
「短期業績連動報酬」は、報酬テーブルにおいて役位別にあらかじめ定められた標準額に、業績乗率(0.5~1.5の間で変動)を乗じて、個人別の支給額を決定します。その標準額の内訳は、会社業績部分70%、個人業績部分30%とします。
会社業績部分の乗率を求める算定式に使う指標とそのウエイトは、売上高(30%)、営業利益(50%)、当期純利益(20%)とし、各指標のウエイトに各指標の増加率(当年度実績値/基準値*)を乗じ算出した数値の合計が、会社業績部分の乗率となります。
*基準値:現行の報酬テーブルの改定年度[2021年度]の期初公表値と同値で設定
(基準値は報酬テーブル改定と併せ見直す)
個人業績部分の乗率は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が原案を報酬諮問委員会へ諮問し、その答申内容を尊重して決定します。
会社業績部分、個人業績部分各々の業績乗率を、そのウエイト(70%、30%)に乗じ、両者を足したものが、全体の業績乗率となります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
取締役の報酬の種類・額、付与の時期及び条件
当社の取締役の報酬は基本報酬(金銭報酬)としての月例の固定報酬のみとし、役位、職責等に応じて定めた報酬テーブルをもって運用するものといたします。また報酬テーブルの見直しについては、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、報酬諮問委員会の意見も踏まえ、適宜行うものとしております。
取締役及び監査役の報酬は、あらかじめ株主総会で決定された報酬の範囲内において、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしております。
取締役の金銭報酬額は、2006年6月23日開催の第77期定時株主総会において、年額3億円以内とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名(うち、社外取締役は0名)です。監査役の金銭報酬額は、2019年6月14日開催の第90期定時株主総会において、年額96百万円以内とご承認いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名です。
取締役の個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき代表取締役社長森谷守が具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額といたします。委任した理由は、当社全体の業績等勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。また、基本報酬(金銭報酬)の額の決定は、会社業績及び取締役個人の業績・貢献度に基づくものとし、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとしております。代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して取締役の個人別の報酬額を決定しております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役報酬については、企業業績に左右されず取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、固定報酬である月次報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 138 | 138 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 38 | 38 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 30 | 30 | ― | ― | ― | 5 |
(注)1.ストックオプションの付与及び賞与の支給は行っておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません
【ご参考】新しい役員報酬制度・短期業績連動報酬の概要(2022年7月以降)
「取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針」の一部を変更します。本件については、報酬諮問委員会での審議を経て、その答申を受けた取締役会(2022年5月10日開催)にて決議しております。新しい役員報酬制度の概要は以下のとおりです。
現在当社の取締役の報酬は基本報酬(金銭報酬)としての月例の固定報酬のみですが、その一部(約25%)を「短期業績連動報酬」(金銭報酬)に変更します(除く社外取締役)。今後は「短期業績連動報酬」の導入により、業績等の成果に連動したコーポレート・ガバナンスに沿った報酬制度のもとで、経営理念や経営戦略に則した職務の遂行を強く促す仕組みとし、当報酬の支払いについても、月例ではなく事業年度終了後に一括支給とします。具体的には以下のとおりです。
「短期業績連動報酬」は、報酬テーブルにおいて役位別にあらかじめ定められた標準額に、業績乗率(0.5~1.5の間で変動)を乗じて、個人別の支給額を決定します。その標準額の内訳は、会社業績部分70%、個人業績部分30%とします。
会社業績部分の乗率を求める算定式に使う指標とそのウエイトは、売上高(30%)、営業利益(50%)、当期純利益(20%)とし、各指標のウエイトに各指標の増加率(当年度実績値/基準値*)を乗じ算出した数値の合計が、会社業績部分の乗率となります。
*基準値:現行の報酬テーブルの改定年度[2021年度]の期初公表値と同値で設定
(基準値は報酬テーブル改定と併せ見直す)
個人業績部分の乗率は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が原案を報酬諮問委員会へ諮問し、その答申内容を尊重して決定します。
会社業績部分、個人業績部分各々の業績乗率を、そのウエイト(70%、30%)に乗じ、両者を足したものが、全体の業績乗率となります。