有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(表示方法の変更)
前事業年度において、貸借対照表で区分掲記していた「未収入金」及び「立替金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」19億9千2百万円、「立替金」11億9千9百万円、「その他」6千万円は、「流動資産」の「その他」32億5千3百万円として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、貸借対照表で区分掲記していた「役員に対する保険積立金」、「差入保証金」及び「敷金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「役員に対する保険積立金」3億1千9百万円、「差入保証金」4億9千万円、「敷金」8億2千1百万円、「その他」8千6百万円は、「投資その他の資産」の「その他」17億1千8百万円として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第33条に基づくものであります。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
前事業年度において、貸借対照表で区分掲記していた「未収入金」及び「立替金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」19億9千2百万円、「立替金」11億9千9百万円、「その他」6千万円は、「流動資産」の「その他」32億5千3百万円として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、貸借対照表で区分掲記していた「役員に対する保険積立金」、「差入保証金」及び「敷金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「役員に対する保険積立金」3億1千9百万円、「差入保証金」4億9千万円、「敷金」8億2千1百万円、「その他」8千6百万円は、「投資その他の資産」の「その他」17億1千8百万円として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第33条に基づくものであります。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。