有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じてそれぞれが適切に発揮されるよう役員報酬及び関連制度を定め、透明性の高い運用に努めております。このうち、業務執行を担う取締役については業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させる方針としております。
取締役の報酬限度額は2019年6月21日開催の第72回定時株主総会にて、年額300百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は2006年6月23日開催の第59回定時株主総会にて、年額24百万円以内とすることにつき決議されております。
当社の役員報酬は、業務執行の有無により区分し、業務を執行する役員(社外取締役及び監査役を除く役員)については、役位に応じた基本報酬、業績及び担当分野目標に連動する賞与により構成し、業績及び株価に関する目標値に対する達成割合が一定基準を超えた場合にのみ中期インセンティブを加算します。業務を執行しない役員(社外取締役及び監査役)については、定額制の基本報酬のみとしております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、報酬諮問委員会が、業務を執行する役員が受ける報酬の方針、個人別の報酬等の内容、その他取締役の報酬等に関し必要とされる事項、報酬制度の改定に関する原案に対し審議を実施し、審議後速やかに取締役会に上申することとしております。
また、業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益、連結売上高、連結ROE、株価等であり、当該指標を選択した理由は、企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的にも定着している適切な指標と考えているためであります。
当事業年度は、決算期末後に取り纏められた業務を執行する役員について、上記指標に基づく前期の評価結果について、報酬諮問委員会にて審議を実施し、最終評価案が取締役会に上程され、審議・承認されました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じてそれぞれが適切に発揮されるよう役員報酬及び関連制度を定め、透明性の高い運用に努めております。このうち、業務執行を担う取締役については業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させる方針としております。
取締役の報酬限度額は2019年6月21日開催の第72回定時株主総会にて、年額300百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)と決議されております。また、監査役の報酬限度額は2006年6月23日開催の第59回定時株主総会にて、年額24百万円以内とすることにつき決議されております。
当社の役員報酬は、業務執行の有無により区分し、業務を執行する役員(社外取締役及び監査役を除く役員)については、役位に応じた基本報酬、業績及び担当分野目標に連動する賞与により構成し、業績及び株価に関する目標値に対する達成割合が一定基準を超えた場合にのみ中期インセンティブを加算します。業務を執行しない役員(社外取締役及び監査役)については、定額制の基本報酬のみとしております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、報酬諮問委員会が、業務を執行する役員が受ける報酬の方針、個人別の報酬等の内容、その他取締役の報酬等に関し必要とされる事項、報酬制度の改定に関する原案に対し審議を実施し、審議後速やかに取締役会に上申することとしております。
また、業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益、連結売上高、連結ROE、株価等であり、当該指標を選択した理由は、企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的にも定着している適切な指標と考えているためであります。
当事業年度は、決算期末後に取り纏められた業務を執行する役員について、上記指標に基づく前期の評価結果について、報酬諮問委員会にて審議を実施し、最終評価案が取締役会に上程され、審議・承認されました。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 181 | 122 | 59 | 7 | ||
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | - | 1 | ||
| 社外役員 | 11 | 11 | - | 3 | ||
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。