有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c.業績連動報酬の内容及び額の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、業績及び担当分野目標に連動する賞与と、業績及び株価に関する中期目標値に対する達成割合が一定基準を超えた場合にのみ加算する中期インセンティブで構成し、毎年、一定の時期に支給することとしております。目標とする業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて社外取締役を委員長とする任意の報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
d.基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の役位別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、任意の報酬諮問委員会において検討を行っております。
取締役会は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された役位別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬内容を決定することとしております。
業績連動報酬のうち、賞与は役位別報酬額から役位別ウエイトに応じた基本報酬額を除いた額とし、上位の役位ほど目標達成に対する変動幅を大きくしております。中期インセンティブは、中期目標を達成した場合のみ、役位別報酬額に一定の割合を乗じた額を支給しております。
なお、業績連動報酬は、個人別の報酬全体の50%を超えない範囲で支給するものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬等の額については、報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会で決議しております。
取締役の報酬限度額は2022年6月28日開催の第75回定時株主総会にて、年額310百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は2名)です。また、監査役の報酬限度額は2006年6月23日開催の第59回定時株主総会にて、年額24百万円以内とすることにつき決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当社の監査役の報酬は、定額制の基本報酬のみとしております。
当社の業績連動報酬に係る指標は、連結売上高、連結経常利益、連結ROE、株価等であり、当該指標を選択した理由は、企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的にも定着している適切な指標と考えているためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 非金銭報酬等については、該当がないため記載しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の継続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c.業績連動報酬の内容及び額の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、業績及び担当分野目標に連動する賞与と、業績及び株価に関する中期目標値に対する達成割合が一定基準を超えた場合にのみ加算する中期インセンティブで構成し、毎年、一定の時期に支給することとしております。目標とする業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて社外取締役を委員長とする任意の報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
d.基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の役位別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、任意の報酬諮問委員会において検討を行っております。
取締役会は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された役位別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬内容を決定することとしております。
業績連動報酬のうち、賞与は役位別報酬額から役位別ウエイトに応じた基本報酬額を除いた額とし、上位の役位ほど目標達成に対する変動幅を大きくしております。中期インセンティブは、中期目標を達成した場合のみ、役位別報酬額に一定の割合を乗じた額を支給しております。
なお、業績連動報酬は、個人別の報酬全体の50%を超えない範囲で支給するものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬等の額については、報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会で決議しております。
取締役の報酬限度額は2022年6月28日開催の第75回定時株主総会にて、年額310百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は2名)です。また、監査役の報酬限度額は2006年6月23日開催の第59回定時株主総会にて、年額24百万円以内とすることにつき決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
当社の監査役の報酬は、定額制の基本報酬のみとしております。
当社の業績連動報酬に係る指標は、連結売上高、連結経常利益、連結ROE、株価等であり、当該指標を選択した理由は、企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的にも定着している適切な指標と考えているためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 189 | 137 | 51 | 6 | ||
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | ― | 1 | ||
| 社外役員 | 13 | 13 | ― | 4 | ||
(注) 非金銭報酬等については、該当がないため記載しておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。