有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
役員報酬の決定に際しては、長期にわたる持続的な成長を図るため、変化する経営環境に対応して、事業の充実ならびに企業価値の向上に対する報奨として適切に機能することを目指しております。
また、報酬は、各役員の職責や役職に応じて月額による定額報酬として支給する固定報酬と業績ならびに各役員の貢献度に応じて支給する業績連動報酬(賞与)で構成され、取締役および監査役ごとに株主総会で承認された総額の限度内で、同業他社の水準を考慮して算定しております。
個別の報酬額は、取締役については取締役会から委任を受けた代表取締役社長が、監査役については監査役の協議により、それぞれ決定しております。
a.取締役の報酬
取締役の報酬は月額による定額報酬として支給する固定報酬および業績連動報酬(賞与)で構成され、業務執行を担う取締役には基本報酬および業績連動報酬(賞与)を、社外取締役には固定報酬のみを支給しています。
固定報酬は、各役員の職責、役職、業績等を勘案し、個別の報酬額を決定しております。
業績連動報酬(賞与)は、1事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益を基本として業績目標の達成度合いに応じて支給額を決定しております。ただし、親会社株主に帰属する当期純利益が一定の基準を下回る場合は、支給しないこととなっております。
なお、業績連動報酬の指標となる当事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益の目標値は530,000千円、実績値は、663,715千円となりました。
b.監査役の報酬
監査役の報酬は、月額による定額報酬として支給する固定報酬および業績連動報酬(賞与)で構成され、社外監査役には固定報酬のみを支給しています。
固定報酬は、監査業務の分担状況、常勤・非常勤の別等を勘案し、個別の報酬額を決定しております。
業績連動報酬(賞与)につきましては、その役割から固定額としております。ただし、親会社株主に帰属する当期純利益が一定の基準を下回る場合は、支給しないこととなっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3.取締役の報酬限度額は、1990年11月29日開催の第32期定時株主総会決議において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2000年6月29日開催の第42期定時株主総会決議において年額40,000千円以内と決議いただいております。
5.取締役および監査役の報酬等の総額には、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名を含んでおります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
役員報酬の決定に際しては、長期にわたる持続的な成長を図るため、変化する経営環境に対応して、事業の充実ならびに企業価値の向上に対する報奨として適切に機能することを目指しております。
また、報酬は、各役員の職責や役職に応じて月額による定額報酬として支給する固定報酬と業績ならびに各役員の貢献度に応じて支給する業績連動報酬(賞与)で構成され、取締役および監査役ごとに株主総会で承認された総額の限度内で、同業他社の水準を考慮して算定しております。
個別の報酬額は、取締役については取締役会から委任を受けた代表取締役社長が、監査役については監査役の協議により、それぞれ決定しております。
a.取締役の報酬
取締役の報酬は月額による定額報酬として支給する固定報酬および業績連動報酬(賞与)で構成され、業務執行を担う取締役には基本報酬および業績連動報酬(賞与)を、社外取締役には固定報酬のみを支給しています。
固定報酬は、各役員の職責、役職、業績等を勘案し、個別の報酬額を決定しております。
業績連動報酬(賞与)は、1事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益を基本として業績目標の達成度合いに応じて支給額を決定しております。ただし、親会社株主に帰属する当期純利益が一定の基準を下回る場合は、支給しないこととなっております。
なお、業績連動報酬の指標となる当事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益の目標値は530,000千円、実績値は、663,715千円となりました。
b.監査役の報酬
監査役の報酬は、月額による定額報酬として支給する固定報酬および業績連動報酬(賞与)で構成され、社外監査役には固定報酬のみを支給しています。
固定報酬は、監査業務の分担状況、常勤・非常勤の別等を勘案し、個別の報酬額を決定しております。
業績連動報酬(賞与)につきましては、その役割から固定額としております。ただし、親会社株主に帰属する当期純利益が一定の基準を下回る場合は、支給しないこととなっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 110,128 | 94,068 | 16,060 | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,880 | 12,180 | 700 | - | 2 |
| 社外役員 | 22,440 | 22,440 | - | - | 9 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3.取締役の報酬限度額は、1990年11月29日開催の第32期定時株主総会決議において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2000年6月29日開催の第42期定時株主総会決議において年額40,000千円以内と決議いただいております。
5.取締役および監査役の報酬等の総額には、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名を含んでおります。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 35,618 | 4 | 使用人としての給与および賞与であります。 |