有価証券報告書-第51期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/12/25 11:37
【資料】
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【項目】
108項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
① 普通株式
平成27年9月30日現在

区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-9211152042,4232,592-
所有株式数(単元)-22,8866,481211,6602,7921070,351314,1801,212
所有株式数の割合(%)-7.282.0667.360.880.0022.39100.00-

(注)1.自己株式1,929,862株は、「個人その他」に19,298単元及び「単元未満株式の状況」に62株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、22単元含まれております。
② 種類株式A
平成27年9月30日現在

区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)---------
所有株式数(単元)---------
所有株式数の割合(%)---------

③ 種類株式B
平成27年9月30日現在

区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)---1---1-
所有株式数(単元)---6,666---6,66666
所有株式数の割合(%)---100.00---100.00-

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式
種類株式A
種類株式B
32,000,000
8,000,000
2,000,000
42,000,000

(注) 当会社の発行可能株式総数は、平成25年9月30日付けで種類株式A5,597,100株を消却したことから、当会社定款第6条により、42,000,000株から36,402,900株に減少しております。
なお、当会社定款第6条は以下のとおりです。
「当会社の発行可能株式総数は4,200万株とする。そのうち3,200万株は普通株式、800万株は種類株式A、200万株は種類株式Bとする。ただし普通株式の消却が行なわれた場合、種類株式Aにつき消却もしくは普通株式への転換が行なわれた場合または種類株式Bにつき消却が行なわれた場合には、これに相当する株式数を減ずる。」

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成27年9月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年12月25日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式31,419,21231,419,212東京証券取引所
市場第二部
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
種類株式A--非上場(注)1、3、4
種類株式B666,666666,666非上場(注)3、5
32,085,87832,085,878--

(注)1.平成25年9月24日付で、種類株式A5,597,100株は普通株式に転換され、平成25年9月30日付で自己株式(種類株式A)5,597,100株は消却しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、平成27年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.種類株式A及び種類株式Bは、現物出資(債務の株式化 種類株式A1,500百万円、種類株式B1,999百万円)によって発行されたものであります。単元株式数は100株であります。種類株式A及び種類株式Bについては会社法第322条第2項による規定を定款に定めておりません。また議決権を有しない種類株式A及び種類株式Bは同時に発行した普通株式の割当先が保持する議決権の比率を考慮したうえで資金調達の手段の多様化、あるいは資本の増強を図ることを目的として発行しております。
4.種類株式Aの内容は以下のとおりであります。
(1)議決権
種類株式Aを有する株主(以下「種類株主A」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会における議決権を有しません。なお、種類株式Aは、議決権のないこと以外は普通株式と異なりません。
(2)転換予約権
① 種類株主Aは、普通株式への転換予約権を有します。
② 転換比率は、種類株式A1株につき普通株式1株とし、種類株式Aの転換により発行すべき当社普通株式は次のとおりとします。
転換により発行すべき
普通株式数
=種類株主Aが転換請求のために
提出した種類株式Aの株式数
×転換比率

発行すべき株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
③ 種類株式Aの発行後、本項⑥のいずれかに該当する場合には、転換比率は次の算式(以下「転換比率調整式」という。)により修正されるものとします。転換比率調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てます。
転換比率=転換比率の修正日直前に有効な転換比率×既発行普通株式数 + 新株発行普通株式数
既発行普通株式数+新発行普通株式数×1株当たり払込金額
時価

④ 転換比率調整式で使用する転換比率の修正日直前に有効な転換比率は、修正後の転換比率を適用する日の前日において有効な転換比率とし、また転換比率調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は修正後の転換比率を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数とします。なお、当社が自己株式を保有している場合には、転換比率調整式において、保有する自己株式数は既発行普通株式数から、それぞれ控除するものとします。
⑤ 転換比率調整式に使用する時価は、転換比率の修正日直前に有効な転換比率を適用する日に先立つ45取引日(以下「取引日」というときは終値(気配表示を含む。)のない日を除く。)目に始まる30取引日の上場証券取引所(但し、当社の普通株式にかかる株券の上場する証券取引所が複数の場合は、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所をいう。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てます。
⑥ 転換比率調整式により種類株式Aの転換比率の調整を行う場合及びその後の転換比率の適用時期については、次に定めるところによります。
(ア) 上記⑤に定める時価を下回る発行価額または処分価額をもって新株式を発行し又は自己株式を処分する場合(但し、平成17年9月15日発行の株式会社ビッグモーターに対する当社普通株式の割当の場合を除く。)。
調整後の転換比率は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用します。
(イ) 株式の分割により普通株式を発行する場合。
調整後の転換比率は、株式の分割のための割当期日の翌日以降これを適用します。但し、株主総会における決議を条件として株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための割当期日とする場合には、調整後の転換比率は、当該決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用します。
(ウ) 転換又は権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が上記⑤に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券、もしくは転換できる証券又は当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権、もしくは新株予約権付社債を発行する場合(但し、平成17年9月15日発行の株式会社ビッグモーターに対する第1回乃至第3回新株予約権の割当の場合を除く。)。
調整後の転換比率は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして転換比率調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)の翌日以降これを適用します。但し、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用します。
(エ) 当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債であって、転換価額または行使価額が発行日に決定されておらず発行日以降の一定の日(以下「価額決定日」という。)の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が上記⑤に定める時価を下回る場合。
調整後の転換比率は、当該価額決定日の時点で残存する証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが転換され又は行使されたものとみなして転換比率調整式を準用して算出するものとし、当該価額決定日の翌日以降これを適用します。
⑦ 当社は、上記⑥に定める転換比率の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により客観的に合理的な転換比率の調整を行うものとします。
(ア) 株式の併合、資本の減少、会社分割、又は合併等のために転換比率の調整を必要とするとき。
(イ) その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換比率の調整を必要とするとき。
(ウ) 転換比率を調整すべき事項が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換比率の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑧ 転換比率の調整を行うときは、当社は調整後の転換比率が適用される日の前日までに、必要な事項を株主名簿に記載又は記録された種類株主A又は種類株式Aの登録質権者に通知します。但し、当該調整後転換比率適用日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
(3)配当金等
利益配当(中間配当を含む。)及び残余財産の分配については普通株式と同様であります。但し、普通株式に関して株式の分割、株式の併合又は株主に新株引受権を付与することにより行われる新株の発行のうち時価を下回る発行価額による新株の発行が行われた場合は、転換比率調整式により修正された転換比率を乗じた倍率を使用して換算を行うものとします。
(4)株式の分割等
種類株式Aについては、株式の分割及び株式の併合は行いません。また、種類株主Aには、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を付与しません。
(5)消却
当社は、平成18年4月1日以降、種類株主Aに対して、毎期、配当可能利益を上限として、種類株式Aを発行価額で買い入れ、これを当該買入価額により消却することができます。
5.種類株式Bの内容は次のとおりであります。
(1)議決権
種類株式Bを有する株主(以下「種類株主B」という。)は、法令に別段の定めのある場合を除き、当社の株主総会における議決権を有しません。
(2)利益配当金
当社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された種類株主B及び種類株式Bの登録質権者(以下「種類登録質権者B」という。)に対し、普通株式を保有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)並びに種類株主A及び種類株式Aの登録質権者(以下「種類登録質権者A」という。)に優先して配当します。
① 優先利益配当金
種類株式Bの1株当たりの利益配当金の額(以下「優先配当基準金額」という。)は、以下の算式に従い計算される金額とします。但し、優先配当基準金額の上限は種類株式Bの1株当たり発行価額の1%とします。初年度における優先配当基準金額は、配当起算日から営業年度の最終日までの日数(初日及び最終日を含む。)で日割計算した額とします。優先配当基準金額は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てます。
優先配当基準金額 = 3,000円 ×1%
② 中間配当金
当社は、種類株主B又は種類登録質権者Bに対し、中間配当を行いません。
③ 非累積条項
ある営業年度において種類株主B又は種類登録質権者Bに対して支払う利益配当金の額が優先配当基準金額に達しない場合においても、その差額は翌営業年度に累積しません。
④ 非参加条項
種類株主B又は種類登録質権者Bに対しては、優先配当基準金額を超える配当は行いません。
(3)残余財産の分配
当社は、残余財産の分配を行う場合、種類株主Bまたは種類登録質権者Bに対し、普通株主又は普通登録質権者及び種類株主A又は種類登録質権者Aに先立ち、種類株式B1株につきその発行価額と同額を支払います。
(4)株式の分割等
種類株式Bについては、株式の分割及び併合は行いません。また、種類株主Bには、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を付与しません。
(5)種類株主Bによる償還請求権
平成27年6月1日以降、種類株主Bは、当社に対して、毎期、前期の税引後当期純利益の50%を上限として、種類株式Bを発行価額で買い取ることを請求することができます。
(6)消却
平成18年4月1日以降、当社は、種類株主Bに対して、毎期、配当可能利益を上限として、種類株式Bを発行価額で買い入れ、これを当該買入価額にて消却することができます。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成25年12月9日取締役会決議
第4回新株予約権
事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成27年11月30日)
新株予約権の数(個)18,93118,931
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,893,1001,893,100
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2,3同左
新株予約権の行使期間自 平成26年1月6日
至 平成28年12月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2,3,6同左
新株予約権の行使の条件各新株予約権の一部行使はできない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項当社の事前の同意を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
1.本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式4,000,000株(本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)とし、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しないものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた額とする。
(2)行使価額は、当初金539円とする。但し、行使価額は下記(3)に従い修正される。
3.行使価額の修正の基準及び頻度
(1)行使価額の修正基準
本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。
(2)行使価額の修正頻度
行使の都度、上記①行使価額の修正基準記載のとおり修正される。
4.行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
(1)行使価額の下限
修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が245円(以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2)新株予約権の目的となる株式の数の上限
4,000,000株(平成25年12月31日現在の普通株式の発行済株式総数の18.39%)
(3)資金調達額の下限(上記①に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額)
980,000,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
5.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり金297円にて、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり金297円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
(3)当社は、本新株予約権の発行後、20連続取引日(但し、終値のない日は除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が下限行使価額を下回った場合、当該20連続取引日の最終日から起算して11銀行営業日が経過する日に、本新株予約権1個当たり金297円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。なお、上記20連続取引日の間に行使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該20連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値は、本号の適用上、当該事由を勘案して調整されるものとする。
6.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
7.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容
当社は割当先との間で、本新株予約権買取契約及び以下の内容を含んだファシリティ契約を締結しております。
[ファシリティ契約の内容]
ファシリティ契約とは、当社と割当先との間において、本新株予約権の行使プロセス等について取り決めるものであり、以下のとおり、ファシリティ特約期間中は原則として当社が行使要請を行った場合に限り本新株予約権の行使を可能とすること、割当先は当社の要請に従い本新株予約権を行使するよう最大限努力すること等を規定するものです。
(1)割当先は、平成26年1月6日から平成28年9月30日までの期間(以下「ファシリティ特約期間」といいます。)においては、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の行使期間内であっても、ファシリティ契約の規定に従って行使する場合のほか、本新株予約権を行使しないことに同意します。
(2)当社は、ファシリティ特約期間において、ファシリティ契約の規定に従い、随時、何回でも、割当先に対して本新株予約権の行使を要請する期間(以下「行使要請期間」といいます。)及び行使要請期間中に割当先に対して行使を要請する本新株予約権の個数(以下「行使要請個数」といいます。)を定めることができます。
(3)当社は、行使要請期間及び行使要請個数を定めたときは、行使要請期間の初日の前取引日までに、割当先に対して通知(以下「行使要請通知」といいます。)を行います。なお、当社は、行使要請通知を行った場合、その都度プレスリリースを行います。
(4)当社は、当社に重要事実等が生じた場合には、かかる事実等について公表がされた後でなければ、行使要請通知を行うことができません。
(5)当社が行使要請通知を行った場合、割当先は、行使要請通知に定める行使要請期間中において、行使要請個数の全てにつき、本新株予約権を行使するよう最大限努力します。但し、割当先は、本新株予約権を行使する義務は負いません。
(6)1回の行使要請通知に定める行使要請期間は、20取引日以上の期間です。
(7)1回の行使要請通知に定める行使要請個数は、1,000個以上、40,000個以内の範囲です。
(8)当社は、割当先に対し、撤回通知を交付することにより、その時点で未行使の行使要請個数のある行使要請通知を撤回することができます。但し、行使要請通知に係る残存行使要請期間(撤回通知が行われた日(当日を含みます。)から当該行使要請通知に係る行使要請期間終了日までの期間をいいます。)が3取引日未満である場合を除きます。なお、当社は、撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースを行います。
(9)3年間の行使期間のうち最後の3か月間は、自由裁量期間となり、割当先は自社の裁量で自由に行使することが可能となります。
8.当社の株券の売買に関する事項について割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者との間の取決めの内容
当社は、割当先との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない旨の合意をしております。
なお、割当先と当社代表取締役社長である米倉晃起の間で株券貸借取引契約の締結をしております。
10.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第4四半期会計期間
(平成27年7月1日から
平成27年9月30日まで)
第51期
(平成26年10月1日から
平成27年9月30日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)53913,717
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)53,9001,371,700
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)376.9335.8
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)20460
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)-21,069
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)-2,106,900
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)-367.3
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額
(百万円)
-773

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額(百万円)資本金残高(百万円)資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成27年7月13日
(注)
9,666,51232,085,8787491,749749749

(注)第1回新株予約権、第2回新株予約権及び第3回新株予約権の行使による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年9月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式種類株式A -
種類株式B 666,600
-「1(1)②発行済株式」の「内容」の記載を参照
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 1,929,800
-権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)普通株式 29,488,200294,882同上
単元未満株式普通株式 1,212
種類株式B 66
--
発行済株式総数32,085,878--
総株主の議決権-294,882-

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,200株(議決権22個)含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年9月30日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社ハナテン
大阪市城東区諏訪3-3-211,929,800-1,929,8006.01
-1,929,800-1,929,8006.01

(注)「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」については、普通株式のほか、議決権のない種類株式B(配当と残余財産分配請求権で優先権のある優先株式)666千株を含んでおります。

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