有価証券報告書-第62期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名で組織されております。監査役は全員取締役会に出席し、また、常勤監査役は経営会議等の重要な会議に出席し、会社の運営および各取締役からの業務の執行状況を聞き、必要に応じて意見を述べるなど監視・監督を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針および監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当等であります。また、監査役の活動としては、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、各取締役および重要な使用人と適宜意見交換を行うなど、経営監視の強化に努めております。
また、会計監査人より、監査計画、会計監査報告に係わる内部統制監査講評を受ける際に出席し、必要に応じて意見交換会を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。さらに、監査役による社内監査および子会社監査を定期的に実施しております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査につきましては、代表取締役社長直属の独立部門である内部監査室が「内部監査規程」に基づき、各部門の業務遂行状況について監査を行っております。室員は3名で構成され、具体的には通期の監査スケジュールに基づいて、各部門の業務活動が法令や会社の方針、規程、規則、基準等に準拠し、適正に遂行されているかを監査し、代表取締役社長へ報告を行うとともに、不適切な事項については、代表取締役社長の決裁を得て改善の勧告・指導を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1990年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 梅原 隆
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤 英之
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等4名、その他12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針については、法令遵守状況、品質管理体制、独立性、専門性、報酬水準の妥当性等の要素を吟味したうえで、総合的に判断することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とすることとしております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、適当な監査を期待しがたいと認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任するものとし、この場合、監査役会が選定した監査役は、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告することとしております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査計画とその結果、品質管理体制、独立性、法令遵守を含めた適正性、コミュニケーションの状況等の評価を行った結果、これらの評価基準を満たしていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第1項に定めのとおり、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積り等の算出根拠等について必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名で組織されております。監査役は全員取締役会に出席し、また、常勤監査役は経営会議等の重要な会議に出席し、会社の運営および各取締役からの業務の執行状況を聞き、必要に応じて意見を述べるなど監視・監督を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
柏原 弘道 | 15回 | 15回 |
駒井 隆生 | ||
酒谷 佳弘 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針および監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当等であります。また、監査役の活動としては、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、各取締役および重要な使用人と適宜意見交換を行うなど、経営監視の強化に努めております。
また、会計監査人より、監査計画、会計監査報告に係わる内部統制監査講評を受ける際に出席し、必要に応じて意見交換会を行い、適宜連携を図る体制を構築しております。さらに、監査役による社内監査および子会社監査を定期的に実施しております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査につきましては、代表取締役社長直属の独立部門である内部監査室が「内部監査規程」に基づき、各部門の業務遂行状況について監査を行っております。室員は3名で構成され、具体的には通期の監査スケジュールに基づいて、各部門の業務活動が法令や会社の方針、規程、規則、基準等に準拠し、適正に遂行されているかを監査し、代表取締役社長へ報告を行うとともに、不適切な事項については、代表取締役社長の決裁を得て改善の勧告・指導を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1990年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 梅原 隆
指定有限責任社員 業務執行社員 後藤 英之
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等4名、その他12名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針については、法令遵守状況、品質管理体制、独立性、専門性、報酬水準の妥当性等の要素を吟味したうえで、総合的に判断することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とすることとしております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、適当な監査を期待しがたいと認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任するものとし、この場合、監査役会が選定した監査役は、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告することとしております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査計画とその結果、品質管理体制、独立性、法令遵守を含めた適正性、コミュニケーションの状況等の評価を行った結果、これらの評価基準を満たしていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 29,000 | - | 28,500 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 29,000 | - | 28,500 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は会計監査人に対する監査報酬を決定するにあたり、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条第1項に定めのとおり、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積り等の算出根拠等について必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。