取締役の報酬等は、固定報酬である「月額報酬」、短期の業績に連動した「業績連動報酬」及び中長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」で構成されており、それぞれの内容は以下のとおりであります。なお、非常勤取締役及び社外取締役の報酬は、経営の監督や経営に対する助言を行うとの役割を考慮し、「月額報酬」のみとしております。
| 報酬等の種類 | 報酬等の内容 |
| 固定報酬(月額報酬) | 全ての取締役に対して、経営監督を担う職責及び業務執行を担う職責に対する対価として、役職及び職責に応じて支給しております。 |
| 業績連動報酬 | 業務執行取締役に対して、連結業績に基づいて支給される賞与であり、その支給に関しては事業年度ごとの利益目標の達成を条件としております。支給総額の上限は、親会社株主に帰属する当期純利益の2.5%としております。これは、親会社株主に帰属する当期純利益が、企業価値の向上や株主還元の充実に直接寄与する重要な経営指標と考えるためであります。また、業務執行取締役の業績評価の指標としては、業績責任を測る上で最適と考えている連結営業利益を採用しております。各業務執行取締役への配分については、分掌する事業の連結営業利益に対する貢献度や期初予算の達成度、役職及び職責などを考慮し月額報酬額の0%~300%の範囲内で決定しております。 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 業務執行取締役に対して、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との利益意識を共有することを目的として付与しております。各業務執行取締役に付与する株式数については、まず前事業年度の連結ROEと前事業年度末の連結PBRをそれぞれ50%の比率で評価指標として用いて付与する株式の総数の上限を決め、各業務執行取締役の中長期の企業価値拡大への貢献を評価し決定しております。 |
諮問委員会は株主総会の決議及び役員報酬規程に定める基準並びに業績評価に基づき、報酬総額及び代表取締役社長を含む業務執行取締役の「月額報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」の個人別の報酬額の妥当性・公平性について審議を行い、取締役会に答申いたします。取締役会は、その答申をもとに取締役の個人別の報酬額を決定しております。
また、代表取締役社長を含む業務執行取締役の「業績連動報酬」については、取締役会にて、支給総額の上限、及び個人別の報酬額の決定を代表取締役社長(当事業年度においては小野敏彦、2021年4月1日以降は大塚信行)に一任する旨を決議しております。その権限の内容は、各業務執行取締役が分掌する事業の連結
営業利益に対する貢献度や期初予算の達成度、役職及び職責などを考慮した業績連動報酬の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各業務執行取締役が分掌する事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると考えるためであります。諮問委員会は株主総会の決議及び役員報酬規程に定める基準並びに業績評価に基づき、代表取締役社長を含む業務執行取締役の「業績連動報酬」の個人別の報酬額の妥当性・公平性について審議を行い、代表取締役社長に答申します。代表取締役社長は、その答申をもとに、取締役会決議により一任された範囲内で、個人別の報酬額を決定しております。